令和5年1月22日に神戸市内の共同住宅において、8名の死傷者をだす火災が起こりました。
消防法の基準によって、一定以上の規模の共同住宅には、火災時に警報を発する自動火災報知設備や屋内消火栓設備等の設置が義務 付けられていますが、小規模の共同住宅については、消火器と住宅用火災警報器のみが義務となります。(※例外有)
共同住宅における防火対策について、今一度、考えてみましょう。