2024年度全国統一防火標語 「守りたい 未来があるから 火の用心」

お知らせ

応急手当普及員及び応急手当指導員の有効期限の延長について(お知らせ)

更新日時:2021年5月19日

 新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、応急手当普及員及び応急手当指導員の皆さんに対する再講習を開催することが困難な状況となっていますので、今後、資格を失効される方については、次のとおり有効期限を延長します。

 

1 対象となる方

 令和3年6月1日から令和4年3月31日までの間に資格を失効される方

 令和2年6月1日から令和3年3月31日までに資格を失効し、1年間の有効期限の延長をした方を含みます。

 

2 延長する有効期限

 資格の失効日から1年間延長します。

 なお、資格の有効期限を延長する期間に再講習を受講した場合の有効期間は、延長する前の有効期限から3年間とします。ただし、普及員等に係る再講習が再開したときには、できる限り速やかに受講してください。

 

 

消防本部消防課