消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までとなっています。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、2021年12月31日までに計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
※ 主に事業所が対象となります。
① 製造年が2011年以前のものが「旧規格」の消火器です。
② 適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。
消火器業者を名乗る者が突然訪問し、詳細な説明もなく、「消防署からの依頼により設置されている消火器の点検に伺いました。」などと言って消火器を持ち帰り、言葉巧みに契約書にサインを求め、不当に高額な料金を請求する事案が発生しています。
※ 消防署が消火器を訪問して販売することや業者に点検を依頼することはありません。