▶京都中部広域消防組合管内(亀岡市、南丹市、京丹波町)において、火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火災予防上必要な措置」について、努力義務を課すこととなります。さらに、火災の予防上危険な気象状況になった際には、「火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
▶火災注意報発令時の規制
火災予防条例第28条の2の規定により、以下のとおり「火災予防上必要な措置」を講じるよう努めてください。
⑴ 消火準備を行うこと。
⑵ 火災の発生のおそれのある機器の周囲の可燃物を除去すること。
⑶ 火を使用している時は、その場を離れないこと。
⑷ 確実に消火すること。
⑸ その他火災予防啓発に関すること。
▶火災警報発令時の規制
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合管理者が
指定した区域内において喫煙しないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
※火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
火災注意報・火災警報が発令された場合は、組合ウェブサイト、各市町の広報媒体(防災メール、防災無線)、消防車両での巡回等で広報いたします。
