火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。 |
平成28年12月、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法においてこれまで消火器の設置が義務付けられていなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対して、消火器の設置が義務付けられることとなりました。
消火器の設置が必要となる日 |
消防法改正の施行日:平成31年10月1日(2019年10月1日)
新たに消火器が必要となる飲食店 |
次のすべてに該当する飲食店は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
(1)建物の延べ面積が150平方メートル未満の飲食店
※ 建物の延べ面積が150平方メートル以上の飲食店につきましては、従前から設置が必要で
す。
(2)業として飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろなどの火を使用する設備又は器具
を設置している。
※ ただし、こんろなどの火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置が講じられている場合
は、消火器を設置する必要はありません。
「防火上有効な措置」とは、次に揚げる装置です。 |
・「調理油加熱防止装置」
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
→Siセンサー等
・「自動消火設備」
火を使用する設備又は器具の火災を感知すると、消火薬剤を放出して火を消す装置
→フード等用簡易自動消火装置等
・「その他の危険な状態の発生を防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知すると、自動的にカセットボンベからのカ
セットコンロ本体へのガスの供給を停止し、火を消す装置
→圧力感知安全装置等
設置後の維持管理 |
消防法改正により、設置した消火器は、法令に基づき6ヵ月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防署へ報告することが必要となります。
点検報告には、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」が利用できます。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
消火器点検アプリ【総務省消防庁】 ※外部リンク http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/syokaki_tenken_app.html |
消火器の点検報告支援パンフレット【総務省消防庁】 |
消火器の点検結果報告書の様式【総務省消防庁】 |
問合せ先 |
亀岡消防署 予防課予防係
TEL 0771-22-9583/FAX 0771-23-4535
園部消防署 予防課予防係
TEL 0771-62-0119/FAX 0771-62-1719