新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、応急手当普及員及び応急手当指導員の皆さんに対する再講習を開催することが困難な状況となっていますので、再講習の受講に係る猶予期限について、次のとおり対応します。
1 対象となる方
平成29年6月1日から令和2年3月31日までの間に、認定証の交付又は再講習を受けた普及員等
2 猶予期限
令和6年3月31日
3 受講後の有効期間
猶予期限内に再講習を受講した場合の資格の有効期間は、再講習の受講日から3年間とします。ただし、普及員等に係る再講習が再開したときには、できる限り速やかに受講してください。
消防本部消防課