2024年度全国統一防火標語 「守りたい 未来があるから 火の用心」

6 訪問販売編(*訪問販売の手口別)

6. 訪問販売編(*訪問販売の手口別)

「住宅用火災警報器の設置が法律で義務付けられましたが、今すぐに設置しないと法律で罰せられます。」と言われた。
すでにお住まいの住宅への設置は、平成23年5月31日までとなっており、 自己責任の性格が強いと考えられるため、罰則はありません。
「火災が起きたとき、罰則が適用される。」「住宅用火災警報器を設置しないと火災保険が 適用されない。」「近所で設置していないのはお宅だけ。」などで、恐怖心をあおり、脅されることがありますので、 十分に注意してください。
消防職員を装い、「消防署の方から来ました。」と言われ、法外な値段で住宅用火災警報器を 売りつけられました。
消防職員が訪問して販売することはありませんので、消防職員等が訪ねてきたら、 身分を証明するものを提示するよう求めてしてください。
また、もし営業目的以外で購入されたらクーリング・オフ(注)の制度が適用されますので、 必要な手続きをしてください。 詳しくは、消費生活センターで聞いてください。
(注)クーリング・オフ制度
1 目的
一度契約すれば、消費者であっても、原則として一方的に契約を取り止めることはできませんが 訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などで「一度契約したら守らなければならない。」とするのは、消費者に酷な場合があります。
そこで、特定の取引に限って、契約終結後も一定期間、 消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができる制度を「クーリング・オフ」 (頭を冷やして考え直す)と言います。
2 考え方
クーリング・オフ期間は、消費者が申込みや契約をして、その内容を記載した書面を受け取った日から 一定期間(住宅用火災警報器の訪問販売については、8日間)と定められています。
これは事業者から開示された内容を見て吟味できる状況で考え直すことができるようにとの趣旨からです。
クーリング・オフをすれば、消費者は代金を支払う必要はなく、支払済みの代金なども 全額返還してもらう権利が発生します。
3 手続き
契約解除を求め、クーリング・オフを行うときは、契約書受領後8日以内にクーリング・オフする旨を 書面に書いて販売業者に郵送します。その際は、「簡易書留」、又は「内容証明郵便」にすると確実ですが、いずれの 場合も必ず控えを保管しておいてください。
住宅用火災警報器はクーリング・オフ対象商品です。(ただし、個人に限りますので、企業等は対象外となります。)
すでに住宅用火災警報器は設置していましたが、「住宅用火災警報器は、専門の業者により 定期的に点検する必要がある。」と言われた。
住宅用火災警報器の点検は、個人で簡単に行うことができますので、専門の業者が点検する必要はありません。
「今なら特別価格です。他のお店だともっと高いですよ。すぐに契約してください。」と 言われた
値段の相場は、約4,000円~9,000円(平成18年8月現在)が中心です。悪質業者によっては、「今なら2個で〇〇〇〇円です。」と割安感を強調したり、住宅用火災警報器自体が安くても、設置費用として 法外な値段を請求してくる場合があります。