○京都中部広域消防組合事務決裁規程

平成18年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務の決裁区分及び手続を定めることにより事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者のその権限に属する事務の管理執行について意思を決定し、又は職員が管理者から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代つて決裁することをいう。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 代決 管理者又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により意思を決定することができない状態をいう。)である場合において、この規程に定める者が代つて決裁することをいう。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員をいう。

(決裁)

第3条 事務は、原則として文書により決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長より順次所属の上司の決定を経て管理者又は専決者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第4条 前条の規定により、その事務を処理する場合において必要に応じ、関係消防本部課長、消防署長又は課長に合議するものとする。

(管理者の決裁事項)

第5条 次に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 組合の総合的長期的企画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰(消防長表彰及び署長表彰を除く。)に関すること。

(4) 組合議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。

(5) 組合議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。

(6) 条例、規則その他諸例規の制定及び改廃並びに令達に関すること。

(7) 訴訟、異議の申立て、不服の申立てその他重要な請願及び陳情に関すること。

(8) 法令の解釈について有力な異説あるもの

(9) 組合財産及び重要物件の取得、交換、賃借並びに処分に関すること。

(10) 債務負担行為を伴う契約の締結に関すること。

(11) 重要な書類の告示、公告及び掲示に関すること。

(12) 起債の全体計画に関すること。

(13) 一時借入金の借入れに関すること。

(14) 行政委員の任免及び費用弁償の決定に関すること。

(15) 職員の給与の決定並びにその他重要な人事に関すること。

(16) 職員の賠償に関すること。

(17) 消防長の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(18) 重要な指令、通知、照会及び回答に関すること。

(19) 重要な報告及び復命に関すること。

(20) 予算の編成に関すること。

(21) 分担金、繰入金及び寄付金の収入命令に関すること。

(22) 特に規定するもののほか、1件5,000,000円以上の支出負担行為の決定及び1件100,000,000円以上の支出命令に関すること。

(23) 1件2,000,000円以上の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。

(24) 1件3,000,000円以上の工事の施行決定及び契約に関すること。

(25) 1件3,000,000円以上の工事用材料の購入決定及び契約に関すること。

(26) 1件500,000円以上の不用物件の処分及び売却決定に関すること。

(27) 1件25,000,000円以上の長期継続契約に関すること。

(28) 予備費の充用に関すること。

(29) 前各号のほか、特に重要と認められる事項

(副管理者の専決事項)

第6条 副管理者(京都中部広域消防組合規約(昭和57年京都中部広域消防組合規約第1号)第8条第3項後段に定める副管理者。以下同じ。)は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 消防長の即日出張及び消防次長の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(2) 特に規定するもののほか、1件20,000,000円以上の収入命令に関すること。

(3) 特に規定するもののほか、1件2,000,000円以上5,000,000円未満の支出負担行為の決定及び1件20,000,000円以上100,000,000円未満の支出命令に関すること。

(4) 1件1,000,000円以上2,000,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。

(5) 1件2,000,000円以上3,000,000円未満の工事の施行決定及び契約に関すること。

(6) 1件2,000,000円以上3,000,000円未満の工事用材料の購入決定及び契約に関すること。

(7) 1件300,000円以上500,000円未満の不用物件の処分及び売却決定に関すること。

(8) 1件10,000,000円以上25,000,000円未満の長期継続契約に関すること。

(9) 前各号のほか、重要と認められる事項

(消防長の専決事項)

第7条 消防長の専決事項は、法令等に定められたもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防に関する申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(2) 消防に関する定例又は軽易な会議の招集、行事、催物その他これに類するものの計画及び実施に関すること。

(3) 消防に関する研究会、協議会等関係団体への加入及び脱退に関すること。

(4) 負担を伴わない後援又は協賛、名義の使用許可に関すること。

(5) 消防に関する告示、公告、指令、訓令、庁達及び通達に関すること。

(6) 起債許可申請に関すること。

(7) 表彰(消防長及び消防署長表彰)に関すること。

(8) 消防次長の休暇に関すること。(休暇願又は申請書によるものを除く。)

(9) 消防次長の時間外勤務に関すること。

(10) 消防次長の即日出張及び係長級以上の職員の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(11) 臨時職員の雇用に関すること。

(12) 職員の給与等の支払いに関すること。

(13) 職員の配置及び事務分掌に関すること。

(14) 職員の公務災害補償に関すること。

(15) 組合財産の維持管理に関すること。

(16) 消防通信施設の設置、廃止及び管理に関すること。

(17) 火災警報の発令及び解除に関すること。

(18) 火災の警戒上必要なたき火又は喫煙の制限に関すること。

(19) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(20) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定中、管理者の権限に属するもので、別に定める事務に関すること。

(21) 消防相互応援協定等に基づく応援に関すること。

(22) 軽易な刊行物の発行に関すること。

(23) 特に規定するもののほか、1件10,000,000円以上20,000,000円未満の収入命令に関すること。

(24) 特に規定するもののほか、1件1,000,000円以上2,000,000円未満の支出負担行為の決定及び1件10,000,000円以上20,000,000円未満の支出命令に関すること。

(25) 1件300,000円以上1,000,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。

(26) 1件1,000,000円以上2,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まつている工事の施行決定並びに契約に関すること。

(27) 1件1,000,000円以上2,000,000円未満の工事用材料の購入決定及び契約に関すること。

(28) 1件300,000円未満の不用物件の処分及び売却決定に関すること。

(29) 1件5,000,000円以上10,000,000円未満の長期継続契約に関すること。

(30) その他前各号に準ずるもので管理者が特に認めたもの。

(消防次長の専決事項)

第8条 消防次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属長及び所属長に相当する職員(以下「所属長級」という。)の即日出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 所属長級の休暇に関すること。(休暇願又は申請書によるものを除く。)

(3) 日宿直勤務割に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(5) 職員の住居手当の認定に関すること。

(6) 職員の通勤手当の認定に関すること。

(7) 職員の単身赴任手当の認定に関すること。

(8) 特命事項の調査及び立案に関する企画決定に関すること。

(9) 各種団体の連絡調整に関すること。

(10) 消防行政の普及及び広報活動の企画決定に関すること。

(11) 予算の配当並びに予算の目及び節の流用に関すること。

(12) 特に規定するもののほか、1件1,000,000円以上10,000,000円未満の収入命令に関すること。

(13) 特に規定するもののほか、1件300,000円以上1,000,000円未満の支出負担行為の決定及び1件5,000,000円以上10,000,000円未満の支出命令に関すること。

(14) 1件100,000円以上300,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。

(15) 1件1,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まつている工事の施行決定に関すること。

(16) 1件1,000,000円未満の工事用材料の購入決定及び契約に関すること。

(17) 1件1,500,000円以上5,000,000円未満の長期継続契約に関すること。

(18) 公債の元利金償還に関すること。

(消防本部課長共通の専決事項)

第9条 消防本部課長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所管に属する軽易又は定例の集会及び行事の企画決定に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 所管事務に係る公簿の閲覧及び証明に関すること。

(4) 所属職員の休暇に関すること。(休暇願又は申請書によるものを除く。)

(5) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(6) 所属事務に属する軽易な資料の収集及び発表に関すること。

(7) 所属職員の即日出張及び主任以下職員の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(8) 軽易又は定例に属する申請、照会、報告、回答、通知及び進達に関すること。

(9) 特に規定するもののほか、1件300,000円未満の支出負担行為の決定及び1件5,000,000円未満の支出命令に関すること。

(10) 1件100,000円未満の負担金、補助金及び交付金の決定に関すること。

(11) 売却見込のない不用物件の廃棄処分に関すること。

(12) 電灯、電力、水道及び電話の使用料並びに郵送料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(13) 軽易定例又は既定標準による公課、報償金、繰替金、手数料、保険料及び使用料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(14) 1件1,500,000円未満の長期継続契約に関すること。

(総務課長の専決事項)

第10条 総務課長の専決事項は、前条各号のほか、次のとおりとする。

(1) 庁中の取締り及び案内に関すること。

(2) 文書類の収受、審査、浄書、印刷及び発送保管並びに廃棄処分に関すること。

(3) 庁舎内外の清掃及び整理に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

(5) 職員の健康管理の実施に関すること。

(6) 消防手帳、消防公務証、記章及び名札の貸与又は返還に関すること。

(7) 軽易な渉外に関すること。

(8) 職員の被服等の貸与に関すること。

(9) 例規集の編さん加除及び貸与に関すること。

(10) 特に規定するもののほか、1件1,000,000円未満の収入命令に関すること。

(11) 人件費(報酬、給料、職員手当及び共済費)の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(消防課長の専決事項)

第11条 消防課長の専決事項は、第9条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 予防行事計画に関すること。

(2) 査察の方針等に関すること。

(3) 予防事務研究会の開催等に関すること。

(4) 警防計画に関すること。

(5) 警防訓練の方針等に関すること。

(6) 火災の調査に係る方針等に関すること。

(指令課長の専決事項)

第11条の2 指令課長の専決事項は、第9条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防隊、救助隊及び救急隊の出動命令に関すること。

(2) 消防通信の運用に関すること。

(3) 災害に関する気象の予報及び警報の通報に関すること。

(4) 職員の非常招集に関すること。(特に緊急の必要がある場合に署長が所属職員の招集を発令するときを除く。)

(消防署長の専決事項)

第12条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所管に関する軽易又は定例の集会及び行事の企画決定に関すること。

(2) 所属課長の休暇に関すること。(休暇願又は申請書によるものを除く。)

(3) 所属課長の時間外勤務に関すること。

(4) 所属職員(係長以上)の即日出張及び主任以下職員の宿泊を伴う出張命令に関すること。

(5) 消防機械器具の配置及び維持、修繕に関すること。

(6) 日誌及び勤務割表その他の業務簿冊類の検閲に関すること。

(7) 消防法による管理者の権限に属するもので、別に定めるものを除くもの及び各種届出の処理に関すること。

(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による防災上の措置要請に関すること。

(10) 非常災害時及び救急活動時の応急処置に関すること。

(11) 警防対策に関すること。

(12) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(13) 定期査察及び随時査察の実施に関すること。

(14) 所属内の予算の配当に関すること。

(15) 特に規定するもののほか、1件100,000円以上300,000円未満の支出負担行為の決定及び1件2,000,000円以上5,000,000円未満の支出命令に関すること。

(16) 1件100,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。

(17) 1件100,000円以上の電灯、電力、水道及び電話の使用料並びに郵送料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(18) 1件100,000円以上の軽易定例又は既定標準による公課、報償金、繰替金、手数料、保険料及び使用料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(19) 1件100,000円以上1,500,000円未満の長期継続契約に関すること。

(消防署予防課長の専決事項)

第13条 消防署予防課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(2) 所属職員の休暇に関すること。(休暇願又は申請書によるものを除く。)

(3) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(4) 所属職員(主任以下)の即日出張に関すること。

(5) 売却見込のない不用物品の廃棄処分に関すること。

(6) 申請、届出等の受理に関すること。

(7) 査察計画の樹立及び実施に関すること。

(8) 証明に関すること。

(9) 特に既定するもののほか、1件100,000円未満の支出負担行為の決定並びに1件2,000,000円未満の支出命令に関すること。

(10) 1件100,000円未満の電灯、電力、水道及び電話の使用料並びに郵送料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(11) 1件100,000円未満の軽易定例又は既定標準による公課、報償金、繰替金、手数料、保険料及び使用料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(12) 1件100,000円未満の長期継続契約に関すること。

(消防署警防課長及び分署長の専決事項)

第14条 消防警防課長及び分署長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇に関すること。(休暇願又は申請書によるものを除く。)

(2) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(3) 所属職員(主任以下)の即日出張に関すること。

(4) 地水利の開発及び管理保全に関すること。

(5) 小規模な警防訓練に関すること。

(6) 警報の伝達に関すること。

(7) 罹災証明に関すること。

(8) 所管事務に属する軽易な資料の収集及び発表に関すること。

(9) 軽易又は定例に属する申請、照会、報告、回答、通知及び進達に関すること。

(10) 庁舎内外の清掃及び整理に関すること。

(11) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(出張所の所長の専決事項)

第14条の2 出張所の所長は、その所管する事務について、主管課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。

(専決事項の特例)

第14条の3 第8条から前条までの規定にかかわらず、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(専決事項の例外)

第15条 副管理者、消防長、消防次長、消防本部課長、消防署長、消防署課長、分署長及び出張所の所長は、専決事項のうち次の各号の一に該当するものは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になる事項

(2) 合議事項で議の整わない事項

(3) 上司において了知する必要があると認める事項

(4) 特に重要と認められる事項

(代決)

第16条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。ただし、副管理者がともに不在のときは消防長がその事務を代決する。

2 副管理者が不在のときは、消防長がその事務を代決する。ただし、消防長がともに不在のときは、消防次長がその事務を代決する。

3 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決する。ただし、消防次長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

4 消防次長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。ただし、総務課長がともに不在のときは、消防課長がその事務を代決し、消防課長がともに不在のときは、指令課長がその事務を代決する。

(代決後の処理)

第17条 前条の規定により代決した場合は、代決者において速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(京都中部広域消防組合管理者事務専決規程等の廃止)

2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都中部広域消防組合管理者事務専決規程(昭和57年京都中部広域消防組合訓令第3号)

(2) 京都中部広域消防組合消防長事務専決規程(昭和57年京都中部広域消防組合訓令第4号)

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

京都中部広域消防組合事務決裁規程

平成18年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 務/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成29年3月21日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和6年2月1日 訓令第1号
令和6年3月25日 訓令第6号