○京都中部広域消防組合規約
昭和57年4月1日
府指令7地第370号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合の名称は、京都中部広域消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
亀岡市、南丹市、京丹波町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町の消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、亀岡市荒塚町1丁目9番1号に置く。
第2章 議会
(組合の議会の組織及び議員の選出方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
亀岡市 5人 南丹市 3人 京丹波町 2人
2 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市町において直ちに後任を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会に議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は、関係市町の長のうちから互選する。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長の職にある者及び管理者に選出された市町の副市町長をもつてあてる。ただし、管理者が欠けた場合は、新たに管理者が選出されるまでの間、管理者であつた市町の副市町長が引き続き副管理者の職務を執行するものとする。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該市町におけるそれぞれの任期による。
(会計管理者)
第9条の2 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者が次条第1項に定める消防職員のうちから任命する。
(消防職員)
第10条 組合に消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)を置く。
2 消防職員の定数は、組合の条例で定める。ただし臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
3 消防長は管理者が任命し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 経費の支弁方法
(組合経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、手数料及びその他の収入をもつてあてる。
2 前項の負担金は、関係市町の地方交付税の消防費にかかる基準財政需要額のうち、常備にかかる需要額に比例して算出した額をもつて分賦する。ただし、消防署所の敷地取得造成費にあつては、当該署所の所在市町において全額負担するものとし、消防署所の建設費にあつては、当該署所の所在市町においてその2分の1の額を負担するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し、必要な事項は、組合議会の議決を得て、管理者が別に定める。
附則
1 この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。
2 当分の間、消防団に関する事務については、第3条の規定にかかわらず関係市町において処理するものとする。
附則(昭和63年府指令3地第220号)
この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年府指令7地第383号)
この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年府指令7地方第1166号)
この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年府指令8地方第41号)
この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年府指令8地方第399号)
この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年京都府南丹広域振興局指令9南広企振第7号)
この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年京都府南丹広域振興局指令9南広企振第115号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。