○京都中部広域消防組合危険物規則

昭和57年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書に規定する危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、規則第1条の6の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に管理者が必要と認める書類を添えて、所轄消防署長(以下「署長」という。)に申請するものとする。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 署長は第1項の申請があつたときは、内容を審査し、災害防止上支障がないと認めるときは承認書(第2号様式)を交付し、災害防止上支障があると認めるときはその旨を文書により通知する。

(製造所等の設置の許可)

第3条 規則第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、内容を審査し、法第11条第2項に規定する基準に適合していると認めるときは許可書(第3号様式)を交付し、当該基準に適合していないと認めるときはその旨を文書により通知する。

(製造所等の変更の許可)

第4条 規則第5条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請があつた場合について準用する。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条の2 規則第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、内容を審査し、災害防止上支障がないと認めるときは、承認書(第4号様式)を交付し、災害防止上支障があると認めるときはその旨を文書により通知する。

(製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第4条の3 規則第5条の3に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び仮使用の承認の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び前条第2項の規定は、前項の申請があつた場合について準用する。

(製造所等の完成検査)

第5条 規則第6条第1項に規定する製造所等の完成検査申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の申請があつたときは、検査を行い、令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めたときは完成検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により通知する。

(製造所等の完成検査前検査)

第6条 規則第6条の4第1項に規定する完成検査前検査の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、その旨を文書により通知(水張検査又は水圧検査にあつてはタンク検査済証を交付)し、当該基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により通知する。

3 管理者は、第1項の申請書が令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所に係るものである場合において、前項に規定する検査を行うときは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、令第8条の2第3項第2号に規定する液体危険物タンクの溶接部に関する事項が技術上の基準に適合するかどうかの審査を協会に委託することができる。

(保安検査)

第7条 規則第62条の3第1項に規定する保安検査の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、検査を行い、技術上の基準に従つて維持されていると認めるときは保安検査済証を交付し、当該基準に従つて維持されていないと認めるときはその旨を文書により通知する。

(完成検査済証の再交付)

第8条 規則第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、内容を審査し再交付することをやむを得ないと認めたときは、再交付する。

3 令第8条第6項に規定する亡失した完成検査済証は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

(製造所等の所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、その氏名又は住所(法人にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに危険物製造所等の所有者等の氏名等変更届出書(第6号様式)を署長を経て管理者に届け出なければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第10条 規則第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があつたときは、当該届出書の1部に届出済印(第7号様式)を押して返付する。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第11条 規則第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があつたときは、内容を審査し、当該届出書の1部に届出済印を押して返付する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第12条 規則第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、廃止の日から7日以内に完成検査済証及びタンク検査済証を添えて、署長を経て管理者に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第13条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(第8号様式)を署長を経て管理者に届け出なければならない。

(製造所等の軽微な変更の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、法第11条第1項後段の規定による変更許可を要しない軽微な変更を行おうとするときは、危険物製造所等の軽微な変更届出書(第9号様式)に管理者が必要と認める書類を添えて、署長を経て管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 第11条第2項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第15条 規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第16条 規則第62条に規定する予防規程の認可の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、内容を審査し、当該予防規程が当該製造所等の火災の予防のために適当であると認めたときは認可書(第10号様式)を交付し、火災予防のために適当でないと認めたときはその旨を文書により通知する。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長)

第16条の2 規則第62条の5の2第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 管理者は、第1項の申請があつたときは、内容を審査し、認定又は不認定を決定し、その旨を文書により通知する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長)

第16条の3 規則第62条の5の3第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の申請書は、署長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 管理者は、第1項の申請があつたときは、内容を審査し、認定又は不認定を決定し、その旨を文書により通知する。

(災害発生の届出)

第17条 製造所等の所有者等は、当該製造所等又はこれに附属する施設において危険物による災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に、災害の発生の経過等を危険物製造所等災害発生届出書(第11号様式)により、署長を経て管理者に届け出なければならない。

(危険物等の収去)

第18条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(第12号様式)に必要な事項を記入し、同項に規定する貯蔵所等の所有者等に手渡さなければならない。

(立入検査の証票)

第19条 法第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定により、立入検査をする場合の消防職員の証票は、京都中部広域消防組合火災予防規則(昭和57年規則第18号)第2条に規定する消防公務証をもつて充てる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、亀岡市を除く区域については、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第4号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた申請その他の手続きについては、なお従前の例による。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

第1号様式 削除

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第5号様式 削除

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京都中部広域消防組合危険物規則

昭和57年4月1日 規則第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第19号
昭和60年4月1日 規則第3号
昭和61年10月1日 規則第4号
平成4年10月1日 規則第4号
平成12年4月1日 規則第2号
平成12年12月27日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第7号
平成21年3月23日 規則第3号
平成23年12月20日 規則第5号
平成24年5月29日 規則第5号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年12月1日 規則第3号