○京都中部広域消防組合災害現場活動安全管理要綱

平成23年9月20日

消本訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、京都中部広域消防組合消防職員安全衛生管理規程(平成11年京都中部広域消防組合訓令第1号)第15条の規定に基づき、災害現場活動の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(安全管理体制)

第2条 警防活動時における安全管理体制の基本的事項については、次に掲げるものとする。

(1) 災害現場活動における安全管理の主体は、現場指揮者(各級指揮者をいう。以下同じ。)及び消防隊、救助隊、救急隊(以下「消防隊等」という。)の隊員(以下「隊員」という。)とする。

(2) 現場指揮者は、隊員に対し、資機材及び装備の適正な管理及び使用に関して教育するとともに、災害現場活動においては、活動環境、資機材の活用方法、隊員の行動等の状況を的確に把握し、安全の確保に努めるものとする。

(3) 隊員は、現場指揮者の統制のもと、隊員相互に連携するとともに、安全用保護具等を有効に活用し、安全の確保に努めるものとする。

(安全管理の基本)

第3条 災害現場活動における安全管理の基本事項は、次に掲げるものとする。

(1) 慎重行動を省略することは、重大な事故につながりやすいため、基本を重視した災害現場活動を徹底すること。

(2) 災害現場は、濃煙、熱気等により現場活動が困難となることから、災害実態を十分把握のうえ、活動環境をよく見極めて活動すること。

(3) 組織的に活動しない隊員個々の行動は、消防目標達成ができないばかりでなく、不測の事態に発展するおそれがあるため、隊員は単独行動を慎み、必ず指揮者の掌握下で行動すること。

(4) 個人装備の維持管理不足は、受傷原因の端緒となるため、個人が着装する装備品は、自ら点検、整備を行うなど維持管理に努めること。

(5) 災害事故事例及び災害現場活動中における受傷事故事例を研究し、教訓を生かした具体的な事故防止対策を確立すること。

(安全管理業務)

第4条 消防指令室は、次に掲げる安全管理対策に努めなければならない。

(1) 災害覚知の内容から危険が予測される場合は、出動指令の際に消防隊等に対して安全の確保に必要な指示をすること。

(2) 先着隊の現場情報により危険が予測される場合は、消防隊等に対して安全の確保に必要な指示をすること。

(3) 危険物、毒物、劇物、高圧ガス、放射性同位元素等に関する事前情報又は現場情報を得た場合は、消防隊等に対して当該情報を周知すること。

(4) 災害状況、情報等に基づき、警防活動における安全の確保に必要があると認める場合又は最高指揮者から要請があつたときは、警察、電気事業者、ガス事業者、その他の関係機関に対し、現場への出向を要請すること。

2 最高指揮者は、消防隊等の安全の確保を主眼とした災害現場活動の方針を決定するとともに、次に掲げる安全管理対策に努めなければならない。

(1) 災害現場活動に従事する消防隊等の安全管理を最優先とし、災害の規模、状況等を的確に把握するとともに、危険が予測される場合は、時機を失することなく必要な措置を講じること。

(2) 災害現場の危険性を考慮して、現場の消防隊等で対応することが困難と判断した場合は、速やかに消防隊等の応援を要請すること。

(3) 災害の規模、状況等により災害現場活動の安全管理に必要と判断した場合は、消防指令室へ警察、電気事業者、ガス事業者、その他の関係機関の現場への出向を要請すること。

3 現場指揮者は、任務の遂行に際しては、常に他の指揮者との連携を密にし、相互に安全を確保するとともに、災害現場活動中において危険が予測される場合は、最高指揮者に報告しなければならない。

4 隊員は、資機材の正確な操作及び消防対象物の施設等の有効活用を図り、安全の確保に努めなければならない。

(安全管理に関する教育)

第5条 署長は、所属職員に対して安全管理対策に関する教養を行い、安全意識の高揚を図るとともに、安全管理業務に係る職員の養成及び資機材の整備に努めるものとする。

2 最高指揮者及び現場指揮者は、安全管理業務に関する自己研修に努めるとともに、隊員に安全の確保に必要な事項並びに資機材の適正な管理、運用及び取扱いに関して教育するものとする。

3 隊員は、所属での研修等に積極的に参加し、安全管理対策を習得して安全の確保に努めるものとする。

(受傷事故発生時の措置)

第6条 受傷事故が発生した場合は、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 受傷者に対しては、救命処置を最優先とし、直ちに受傷程度を確認し、消防指令室と密接な連携のもとに医療機関へ搬送すること。

(2) 最高指揮者は、早期に事故の状況を把握し、現場指揮者を通じて事故の概要を全隊員に周知させ、隊員の動揺を防止すること。

(3) 現場指揮者は、災害現場の管理を徹底し、混乱を防止すること。

(4) 現場指揮者が受傷したときは、その代行者が直ちに隊を統制すること。

(事故等の報告)

第7条 署長は、災害現場活動時に事故等が発生した場合は、当該事故の内容を調査し、速やかに消防長に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

京都中部広域消防組合災害現場活動安全管理要綱

平成23年9月20日 消防本部訓令第6号

(平成23年10月1日施行)