○京都中部広域消防組合消防職員安全衛生管理規程
平成11年4月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条~第14条)
第3章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置(第15条~第23条)
第4章 職員の健康保持増進のための措置(第24条~第36条)
第5章 快適な職場環境形成のための措置(第37条~第39条)
第6章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、職員の安全衛生管理について必要な事項を定め、公務等による災害の防止並びに健康の保持及び増進を図るとともに、勤務環境を改善し、維持することを目的とする。
(1) 職員 京都中部広域消防組合に勤務する消防職員をいう。
(2) 所属長 京都中部広域消防組合事務取扱規程(平成13年京都中部広域消防組合訓令第1号)第4条第2号に規定する所属長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この規程に定めるところに従い、職員の安全の確保並びに健康の保持、増進に努めるとともに、勤務環境の改善及び維持に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 消防隊等の指揮者は、災害現場の活動、訓練その他の業務に従事するときは、常に部下職員の危害防止及び健康障害の防止に配意しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、この規程に基づいて実施される安全衛生に関する措置に従い、常に安全の確保並びに健康の保持及び増進に努めるとともに、勤務環境の維持を図らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第6条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、消防次長をもつて充てる。
3 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務等による災害原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生等に関し必要な業務に関すること。
4 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、総務課長がその職を行う。
(安全管理者)
第7条 職員の安全に係る技術的事項を管理させるため、安全管理者を別表第1に掲げるところに置く。
2 安全管理者は、警防課長をもつて充てる。
3 安全管理者は、庁舎施設を巡視し、各種設備及び機械器具又は職員の作業、訓練等の方法に危険がある場合には、その防止措置を講じるとともに、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 安全装置、安全用保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期的な点検及び整備に関すること。
(2) 作業の安全に関する教育及び訓練に関すること。
(3) 発生した災害の原因調査及び災害防止対策の検討に関すること。
(4) 安全に関する資料の収集及び作成並びに重要事項の記録に関すること。
(5) 安全に関する職員の指導及び監督に関すること。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、別表第2に掲げるところに置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから、消防長が任命する。
3 衛生管理者は、庁舎施設を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じるとともに、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(3) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談等職員の健康保持に必要な措置に関すること。
(5) 衛生に関する職員の指導及び助言に関すること。
(6) 衛生管理上必要な事項の記録に関すること。
(7) 職員の負傷、疾病及び死亡並びに傷病による欠勤に関する統計の作成に関すること。
(8) 勤務環境の衛生上の調査に関すること。
(産業医)
第9条 法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、労働省令で定める一定の要件を備えた者のうちから、消防長が委嘱する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的な知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職場環境の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について消防長に対して勧告し、又は総括安全衛生管理者及び衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 消防長は、産業医から前項の勧告を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会)
第10条 職員の安全と衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康診断の結果に基づく対策など、健康の保持増進を図るために必要な措置に関すること。
(3) 安全点検及び勤務環境の衛生上の調査結果に基づく対策に関すること。
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総務課長
(3) 安全管理者
(4) 衛生管理者
(5) 安全運転管理者
(6) 整備管理者
(7) 産業医
(8) 前各号以外の者で安全又は衛生に関し、経験を有する職員のうちから消防長が選任する者
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号の委員をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、会議で調査審議された事項について消防長を経て管理者に意見を述べ、又は報告するものとする。
(委員会の運営等)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
(安全管理者等に対する教育等)
第14条 消防長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者及び衛生管理者等に対して教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
第3章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置
(安全基準の制定)
第15条 消防長は、災害現場活動、訓練その他安全を確保するため必要と認められる業務について、安全基準を定めるものとする。
(安全意識の保持)
第16条 所属長は、安全に関する一斉点検の実施、安全教育の推進その他の活動を通じて、職員の安全意識の高揚に努めなければならない。
2 職員は、日常のあらゆる業務、作業等に応じた安全意識のかん養に努めなければならない。
(施設等の保全)
第17条 所属長は、安全管理のため常に庁舎施設及び機械器具等の保全に努めなければならない。
(服装等)
第18条 職員は、業務、作業等の種類及び内容に応じて所定の服装をするほか、安全用保護具及び衛生用保護具(以下「保護具」という。)の必要な作業に従事するときは、作業中これを正しく使用しなければならない。
(保護具の保全)
第19条 職員は、常に保護具の点検を行い、常時正しく使用できるよう保管しなければならない。
2 職員は、老朽、き損又は性能の低下した保護具を使用してはならない。
(機械器具等の使用上の注意)
第20条 職員は、機械器具等を使用するときは、使用前に点検を確実に行い、安全を確認して使用するとともに、使用後は必要な手入れを行わなければならない。
2 職員は、機械器具等を使用中に、危険な状況を発見したときは直ちに使用を中止しなければならない。
3 職員は、使用する機械器具等について、常に安全な取扱操作の習熟に努めなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第21条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署(所)後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務に従事し、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条から第8条に規定する感染症をいう。以下同じ。)に罹患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(防疫等の措置)
第22条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒に罹患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(救急用具等)
第23条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その保管場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
第4章 職員の健康保持増進のための措置
(健康診断の実施)
第24条 法第66条の規定により、職員の健康を確保するため次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
2 健康診断は、指定医療機関等において実施するものとし、受診対象者、検査項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は別に定める。
(受診義務)
第25条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない理由により受診することができないときは、所属長を通じ総括安全衛生管理者に届け出た上、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を、所属長を通じて総括安全衛生管理者に提出することにより当該健康診断に代えることができる。
(健康診断の結果報告)
第26条 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく意見を書面をもつて総括安全衛生管理者に通知するものとする。
(健康診断の結果の判定)
第27条 消防長は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、健康診断の結果、医師の意見その他の必要な資料を産業医に提出し、別表第3に掲げる生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせた判定を求めるものとする。
2 産業医は、前項に規定する判定をしたときは、これに必要な意見を付して消防長に報告しなければならない。
(措置区分)
第28条 消防長は、産業医の判定に基づき、別表第4に掲げる措置区分を決定し、その職員に必要な指示を行うとともに、総括安全衛生管理者を通じて所属長に通知するものとする。
(療養の義務)
第29条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の医療指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(休養命令)
第30条 省令第61条各号に掲げる疾病のため別表第4に掲げる「A1」の措置区分の決定を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。
2 休養命令の期間は、京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年京都中部広域消防組合規則第4号。以下「規則」という。)第17条の規定を準用する。
3 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。報告事項に異動を生じたときも、また同様とする。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
4 休養が命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除するものとする。
(休職)
第31条 規則第17条に定める期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のために休務を要する職員については、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。
(1) 職員が第28条に規定する措置区分の変更を求めてきたとき。
(2) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなつたと認めるとき。
(健康診断記録の作成)
第33条 消防長は、健康診断の結果に基づき個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記入した上、これを5年間保存しなければならない。
2 消防長は、所属長、総括安全衛生管理者、衛生管理者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、本人以外の者に個人票を閲覧させてはならない。
(保健指導)
第34条 消防長は、第24条の規定に基づく一般健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、産業医等による保健指導を行うよう努めなければならない。
2 職員は、前項の一般健康診断の結果の通知及び保健指導を利用して、その者の健康の保持に努めなければならない。
3 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
4 所属長、衛生管理者及び産業医は、職員が健康について相談を受けたときは適切な指導と助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第35条 所属長は、職員に対し安全管理及び衛生管理に関する知識の向上を図るため、安全衛生教育を実施しなければならない。
(事故報告)
第36条 所属長は、次の各号の一に該当したときは、総括安全衛生管理者を通じて消防長に報告しなければならない。
(1) 職員が感染症にかかつたとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害があつたとき。
(4) 前各号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第5章 快適な職場環境形成のための措置
(職場環境の保全)
第37条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため、勤務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
2 職員は、常に勤務場所の保全に努めなければならない。
(寝具類の保全)
第38条 所属長は寝具類を定期的に洗濯、乾燥又は交換し、常に清潔の保持に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第39条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第40条 職員の健康保持のための事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の心身の状態に関する秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第41条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 京都中部広域消防組合衛生管理規程(昭和62年京都中部広域消防組合訓令第1号)、京都中部広域消防組合安全管理規程(昭和62年訓令第2号)及び京都中部広域消防組合訓練時安全管理要綱(昭和62年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
安全管理者を配置する事業場
亀岡消防署 |
園部消防署 |
別表第2(第8条関係)
衛生管理者を配置する事業場
消防組合・消防本部・亀岡消防署 |
園部消防署 |
別表第3(第27条、第32条関係)
区分 | 符号 | 判定内容 |
生活規正の面 | A | 休務して療養する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意をする必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為の必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 医師による医療行為を必要としないもの |
別表第4(第28条、第30条、第32条関係)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務の上、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成の上、所属長に提出するもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為の必要があるが、勤務時間は制限する必要はなく、私生活において自制し、長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |