○京都中部広域消防組合消防職員の退職手当に関する条例施行規則
平成21年10月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、京都中部広域消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の調整額の算定から除外する休職月等)
第2条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に同項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであつたときは、管理者の定める職務に従事する職員)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第6条 条例第16条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 対応する職員 |
第1号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第20号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの |
第2号区分 | 平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの |
第3号区分 | 平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの |
第4号区分 | 平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの |
第5号区分 | 平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第2(第4条関係)
平成18年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 対応する職員 |
第1号区分 | 平成18年4月1日以降に適用されている京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の給料表(以下「平成18年4月以降の給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの |
第2号区分 | 平成18年4月以降の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの |
第3号区分 | 平成18年4月以降の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの |
第4号区分 | 平成18年4月以降の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの |
第5号区分 | 平成18年4月以降の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |