○京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例

昭和57年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、消防職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払い)

第2条 この条例に基づく給与は、法律で定めるもの若しくは次の各号に掲げるものを控除する場合又は第3条第2項に規定する場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 財団法人京都府市町村職員厚生会の会費、療養経費積立金、貸付金の返済金及び退職互助制度拠出金

(2) 消防職員親睦会の会費

(3) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金及び貸付金の返済金

(4) 職員の財産形成貯蓄、共済掛金及び個人年金保険料

(5) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(6) 自家用自動車で通勤する者で構成する会に属して支払う給油費

(7) 自家用自動車で通勤する者が借り上げた駐車場の利用料金

(8) 亀岡市派遣職員に係る亀岡市職員互助会費

(9) 亀岡市派遣職員に係る自家用自動車で通勤する者で構成する会の会費

2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

4 第1項の規定にかかわらず給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

5 前項の口座振替に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に規定する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。

(給料表)

第4条 職員の職務は、7級に分類する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。

3 給料表は、別表第2のとおりとする。

4 任命権者は、全ての職員の職を第2項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

5 法第22条の4第1項本文の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京都中部広域消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(級別定数)

第5条 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、京都中部広域消防組合の規則、規程及び機関の定める規程等の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における職員の号給は、規則の定めるところにより決定する。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(7級以上の職員については、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料等の支給)

第7条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当(以下「給料等」という。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料等の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず期日前にこれを支給することができる。

(1) 職員が退職又は死亡したとき。

(2) 職員が疾病、災害、出産、婚礼、葬儀の費用又はやむを得ないものと認められる事由によつて給料の期日前に支給の請求をしたとき。

第8条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第9条 任命権者は、第4条に規定する給料表の額が、次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性が、その職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によつて調整することはできない。

(1) その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場合に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める職にある者にその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高号給の給料月額の100分の25の範囲内で規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者(心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者を扶養親族とする。)

3 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年間130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 扶養手当の月額は、第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

5 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

6 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(地域手当)

第13条 職員に月額の地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8.0を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員。ただし、規則で定める職員を除く。

(2) 第16条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)ただし、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の職員又は自転車、原動機付自転車若しくは二輪自動車を使用する職員にあつては、当該額の2分の1の額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においてはその合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第16条 勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 他の地方公共団体の公務員又は国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第17条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第21条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 第1項及び第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1箇月について60時間を超えた場合において、その60時間を超えてした勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の150」とする。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定によつて代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第4項の規定により読み替えられた第1項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 第1項及び第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1箇月について60時間を超えた場合において、その60時間を超えてした勤務に対する第3項の規定の適用については、同項中「100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の50」とする。

8 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定によつて代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

第20条 削除

(休日勤務手当)

第21条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その手当として勤務1回につき、宿直については5,000円、日直については5,000円(5時間未満の日直については2,500円)の範囲で管理者が定める額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に指定する日に勤務する職員には、別に管理者が定める額の宿日直手当を支給することができる。

3 前項の勤務は第19条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 第10条第1項に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第24条 第19条から第22条まで及び第23条第1項の規定は、第10条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第5項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(その職務の級が5級以上であるもの(以下「幹部職員」という。)にあつては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「、100分の105」とあるのは「、100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもので職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の補職名、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条第1項の説明書とみなして、同法第49条の2及び同法第49条の3の規定を適用する。

7 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(幹部職員にあつては、100分の125を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(幹部職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第27条 削除

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第28条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第25条第1項の規定により別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りではない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第5項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第30条 時間外勤務手当等の計算に当たつて、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第30条の2 第6条第2項から第7項まで及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年京都中部広域消防組合条例第7号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和59年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和61年条例第4号)

1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者において、改正後の第12条第1項の規定により算出した通勤手当の額が、施行日の前日における通勤手当の額より少ないときは、改正後の規定にかかわらず、当分の間施行日の前日における通勤手当の額を支給する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に対応する号給がないときは、別に定めるところにより、その対応する給料月額を定める。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第3の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

附則別表第1

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

1等級

7級

8級

1等級(消防長等級)

8級

9級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

4

1

1

3

2

3

3

2

1

2

5

2

1

4

3

4

4

3

1

3

6

3

2

5

4

5

5

4

2

4

7

4

3

6

5

6

6

5

3

5

8

5

3

7

6

7

7

6

4

6

9

6

4

8

7

8

8

7

5

7

10

7

5

9

8

9

9

8

6

8

11

8

6

10

9

10

10

9

7

9

12

9

7

11

10

11

11

10

8

10

13

10

7

12

11

12

12

11

9

11

14

11

8

13

12

13

13

12

10

12

16

12

9

14

13

14

14

13

11

13

17

13

10

15

14

15

15

14

12

14

19

14

11

16

15

16

16

15

13

15

21

15

12

17

16

17

17

16

14

16

 

16

12

18

17

18

18

17

15

17

 

17

13

19

18

19

19

18

16

18

 

18

13

20

19

 

20

19

16

19

 

19

14

21

20

 

21

20

17

20

 

20

14

22

 

 

22

21

17

21

 

21

15

23

 

 

23

22

18

22

 

 

15

24

 

 

24

23

19

23

 

 

16

25

 

 

25

24

19

24

 

 

 

26

 

 

26

25

20

 

 

 

 

27

 

 

27

26

20

 

 

 

 

28

 

 

 

27

21

 

 

 

 

29

 

 

 

28

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3

職務の級

旧号給

新号給

期間

9級

12

8

13

9

 

14

10

 

15

11

 

16

12

3

17

12

 

18

13

3

19

13

 

20

14

3

21

14

 

22

15

3

23

15

 

24

16

 

 

 

 

 

 

 

(昭和62年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によつて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行日を含む引き続いた期間において、住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

7 通勤を必要とする職員のうち、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京都中部広域消防組合条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第2項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、当分の間条例第4号附則第2項に規定する額又は改正前の条例第15条の規定により算出した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は昭和64年2月1日から、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 通勤を必要とする職員のうち、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年京都中部広域消防組合条例第3号。以下「条例第3号」という。)附則第7項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第15条第1項の規定にかかわらず、当分の間京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和61年京都中部広域消防組合条例第4号)附則第2項に規定する額の範囲内で別に定める額又は条例第3号による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第15条の規定に基づき交通機関等を利用する職員の例により算出した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成2年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切換え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける職務の級が1級及び2級である職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第29条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(国の例引用)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第11条第5項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定、第21条第3項を削る改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 通勤を必要とする職員のうち、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年京都中部広域消防組合条例第3号)附則第7項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第15条第1項の規定にかかわらず、当分の間京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京都中部広域消防組合条例第4号)附則第2項に規定する額の範囲内で別に定める額又は京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年京都中部広域消防組合条例第3号)による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第15条の規定に基づき交通機関等を利用する職員の例により算出した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2項」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族で同項」とあるのは「(扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族で同項」とあるのは「のうち扶養親族で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第5号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行の日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

11 通勤を必要とする職員のうち、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年京都中部広域消防組合条例第4号)附則第7項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第15条第1項の規定にかかわらず、当分の間京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京都中部広域消防組合条例第4号)附則第2項に規定する額の範囲内で別に定める額又は京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年京都中部広域消防組合条例第3号)による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第15条の規定に基づき交通機関等を利用する職員の例により算出した額とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条、第20条第1項及び第21条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月において改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第25条の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月において改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第25条の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成8年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(通勤手当に関する経過措置)

8 通勤を必要とする職員のうち、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第5号)附則第11項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第15条第1項の規定にかかわらず、当分の間京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年京都中部広域消防組合条例第4号)附則第2項に規定する額の範囲内で別に定める額又は京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年京都中部広域消防組合条例第3号)による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第15条の規定に基づき交通機関等を利用する職員の例により算出した額とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成9年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第25条(第2項中100分の50を100分の55に改める部分を除く。)、第25条の2、第25条の3、第26条、第29条に関する改正規定は平成10年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成10年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成11年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 切替日からこの条例による改正後の条例第25条第2項の施行の日の前日までの間においては、改正前の条例第25条第2項の規定にかかわらず、「100分の55」は「100分の50」、「100分の190」は「100分の165」、「100分の170」は「100分の145」とする。

8 平成11年12月において、改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が前項の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は前項の規定にかかわらず、その差額を前項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、附則第7項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

10 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(期末手当については、附則第8項)の規定による給与の内払いとみなす。

(国の例引用)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成12年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成12年12月において、改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給され、及び第6項の規定により勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び第6項に規定する差額を控除した額とする。

5 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の特例)

6 平成12年12月において、改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例の規定により、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

7 職員が改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成13年12月において、改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び第6項に規定する差額を控除した額とする。

5 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(国の例引用)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給されるべき期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第25条第1項後段又は第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当の経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国の例引用)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給されるべき期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき本給、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成16年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の調整)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき本給、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成18年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年京都中部広域消防組合条例第5号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号の減額改定対象職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による号給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項及び第25条第5項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都中部広域消防組合条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第13条第2項

100分の6.0

100分の8.0を超えない範囲で規則で定める割合

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年京都中部広域消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

 

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

 

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

 

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

 

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

 

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

 

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

 

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

 

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

 

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

 

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

 

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

 

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

 

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

 

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

 

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

39

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

39

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

39

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

39

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

40

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第4項、第12条第3項及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から、第26条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(国の例の引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(国の例引用)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 この条例の施行日の前日において京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年京都中部広域消防組合条例第4号)附則第8項の適用を受けていた職員で、この条例による改正後の条例の第15条第1項第2号に該当することとなるものの通勤手当の額は、改正後の条例の第15条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 前項に規定する職員以外の職員について、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、通勤手当を支給する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで、又は第5項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第30条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都中部広域消防組合条例第2号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年京都中部広域消防組合条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで、又は第5項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都中部広域消防組合条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京都中部広域消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において京都中部広域消防組合消防職員給与条例に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第5号)附則第11項の適用を受けていた職員で、改正後の給与条例第15条第1項第2号に該当することとなるものの通勤手当の額は、改正後の給与条例第15条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

4 前項に規定する職員以外の職員について、同項の規定による通勤手当を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、通勤手当を支給する。

(給与の内払い)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(国の例の引用)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第4項及び第12条の規定の適用については、同項中「第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とあるのは「第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(京都中部広域消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 京都中部広域消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京都中部広域消防組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 幹部職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 幹部職員 62.5分の10

(令和4年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条中京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第25条第3項の改正規定(「再任用職員」を「定年前再任用職員短時間勤務職員」に改める部分を除く。)並びに第8条中京都中部広域消防組合消防職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第15条の改正規定並びに次項並びに第29項及び第30項の規定は、公布の日から施行する。

(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第10条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第4条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

22 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京都中部広域消防組合条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

23 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第4条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

24 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項並びに第19条第2項及び第3項の規定を適用する。

25 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。

26 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び京都中部広域消防組合消防職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和5年京都中部広域消防組合条例第1号)附則第10項、第11項、第15項又は第16項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

27 新給与条例第6条第2項から第7項まで、第11条、第12条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

30 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和6年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号級」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の切替日における新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者(心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者を扶養親族とする。)」とあるのは「

(5) 重度心身障害者(心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者を扶養親族とする。)

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第4項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第13条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは「100分の7.0」とする。

(国の例引用)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50

46

63

59

55

55

51

47

64

60

56

56

52

48

65

61

57

57

53

49

66

62

58

58

54

50

67

63

59

59

55

51

68

64

60

60

56

52

69

65

61

61

57

53

70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78

74


87

83

79

79

75


88

84

80

80

76


89

85

81

81

77


90

86

82

82

78


91

87

83

83

79


92

88

84

84

80


93

89

85

85

81


94

90

86

86

82


95

91

87

87

83


96

92

88

88

84


97

93

89

89

85


98

94

90

90

86


99

95

91

91

87


100

96

92

92

88


101

97

93

93

89


102

98

94

94



103

99

95

95



104

100

96

96



105

101

97

97



106

102

98

98



107

103

99

99



108

104

100

100



109

105

101

101



110

106

102

102



111

107

103

103



112

108

104

104



113

109

105

105



114

110

106

106



115

111

107

107



116

112

108

108



117

113

109

109



(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1

職務の級別基準表

職務の級

職務基準

1級

消防副士長若しくは消防士の職務又はこれに相当する職務

2級

消防士長若しくは消防副士長の職務又はこれに相当する職務

3級

主任若しくは消防士長の職務又は同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

課長補佐、所長若しくは係長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務

5級

課長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務

6級

消防次長若しくは課長又は署長の職務及びこれに相当する職務で規則で定める職務

7級

消防長若しくは消防次長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務

別表第2(第4条関係)

給料表

職員の区分

職務の級



号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

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341,500

374,600

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14

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278,700

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15

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249,800

280,000

318,600

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16

206,100

251,000

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17

207,400

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282,500

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381,700

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18

209,000

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19

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436,300

20

212,100

255,400

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437,500

21

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22

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355,200

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23

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24

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441,100

25

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26

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27

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28

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29

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30

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264,700

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31

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32

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33

230,000

267,000

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371,500

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446,600

34

231,100

267,800

302,600

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372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

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351,000

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404,100

447,400

36

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269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

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450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

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450,900

46

242,000

276,700

317,600

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382,400

408,700

451,300

47

242,600

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318,900

365,700

383,100

409,000

451,600

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

451,900

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

452,200

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

452,600

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

452,900

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

453,200

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

453,500

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

416,000


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

416,300


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

416,500


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

416,700


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500

417,000


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800

417,300


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000

417,500


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200

417,700


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500

418,000


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800

418,300


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000

418,500


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200

418,700


86

256,000

297,100

346,000

386,600

398,500

419,000


87

256,300

297,400

346,400

387,000

398,800

419,300


88

256,600

297,700

346,800

387,400

399,000

419,500


89

256,900

298,000

347,000

387,700

399,200

419,700


90

257,200

298,300

347,400

388,200

399,500



91

257,500

298,600

347,800

388,600

399,800



92

257,800

299,000

348,200

389,000

400,000



93

258,100

299,200

348,400

389,300

400,200



94


299,400

348,800

389,800

400,500



95


299,700

349,200

390,200

400,800



96


300,100

349,500

390,600

401,000



97


300,300

349,800

390,900

401,200



98


300,600

350,200

391,400




99


301,000

350,600

391,800




100


301,400

351,000

392,200




101


301,600

351,500

392,500




102


301,900

351,900

393,000




103


302,200

352,300

393,400




104


302,500

352,700

393,800




105


302,700

353,200

394,100




106


303,000

353,600

394,600




107


303,300

353,900

395,000




108


303,600

354,200

395,400




109


303,800

354,700

395,700




110


304,200

355,100





111


304,600

355,400





112


304,900

355,700





113


305,100

356,200





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例

昭和57年4月1日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和57年11月1日 条例第29号
昭和58年12月26日 条例第4号
昭和59年12月27日 条例第9号
昭和60年12月27日 条例第2号
昭和61年5月31日 条例第4号
昭和61年7月31日 条例第5号
昭和61年12月26日 条例第9号
昭和62年6月22日 条例第1号
昭和62年12月26日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第3号
平成2年12月27日 条例第7号
平成3年12月27日 条例第4号
平成4年12月26日 条例第5号
平成5年3月10日 条例第2号
平成5年12月27日 条例第5号
平成6年12月27日 条例第2号
平成7年3月20日 条例第2号
平成7年12月27日 条例第8号
平成8年12月26日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第4号
平成12年12月27日 条例第5号
平成13年12月27日 条例第2号
平成14年3月5日 条例第1号
平成14年12月26日 条例第6号
平成15年3月10日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第4号
平成16年3月10日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第12号
平成18年3月29日 条例第2号
平成19年2月28日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第4号
平成21年2月26日 条例第1号
平成21年5月25日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第5号
平成22年3月5日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第4号
平成26年12月25日 条例第6号
平成28年3月1日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第9号
平成28年12月26日 条例第13号
平成29年12月27日 条例第4号
平成30年12月27日 条例第3号
令和元年10月30日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第3号
令和4年5月27日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第6号
令和5年2月27日 条例第1号
令和5年12月27日 条例第7号
令和6年12月26日 条例第5号
令和7年2月20日 条例第2号
令和7年5月22日 条例第5号