○京都中部広域消防組合消防公務証に関する規程

昭和57年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、京都中部広域消防組合火災予防規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第18号)第2条に定める消防公務証(以下「公務証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(公務証の効力)

第2条 公務証は、職員の身分証明書としての効力を併せて有するものとする。

(交付の範囲)

第3条 公務証は、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員で消防長が特に必要と認めたものに対して交付する。

(発行及び返納)

第4条 公務証は、定期に交付し、新たに採用したものにはそのつど交付する。

2 公務証は、その有効期間を経過し、又は退職したときは、直ちに返納しなければならない。

(遵守事項)

第5条 公務証の取扱いについては、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯すること。

(2) いかなる理由があつても他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(3) 紛失し、又は損傷しないよう常に注意すること。

(公務証の収納)

第6条 公務証は、京都中部広域消防組合消防手帳規程(昭和57年京都中部広域消防組合訓令第9号)に定める消防手帳に収めて用いなければならない。

(処分)

第7条 次の各号の一に該当する者は、懲戒等の処分に付すことがある。

(1) 公務証を返納しない者

(2) 公務証を紛失した者

(3) 公務証を他人に貸与し、又は譲渡した者

(4) 公務証を改変した者

(再交付)

第8条 次の各号の一に該当するときは、公務証の再交付を受けなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 紛失し、又は損傷したとき。

(失効)

第9条 次の各号の一に該当するときは、公務証を無効とする。

(1) 他人のものを使用したとき。

(2) 紛失の届出があつたとき。

(3) 汚染または損傷したため記載事項が不明瞭となつたとき。

(4) 改変したとき。

(5) 退職したとき。

(整理)

第10条 消防本部に公務証交付簿(別記様式)を備え付け、交付のつどこれを整理しなければならない。

(その他)

第11条 この規定に定めるもののほか、公務証について必要な事項はそのつど消防長が定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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京都中部広域消防組合消防公務証に関する規程

昭和57年4月1日 訓令第5号

(平成21年2月1日施行)