○京都中部広域消防組合消防手帳規程
昭和57年4月1日
訓令第9号
第1条 消防吏員の身分を証明する京都中部広域消防組合消防本部消防手帳(様式第1号。以下「消防手帳」という。)については、この規程の定めるところによる。
第2条 消防手帳は、消防吏員に貸与する。
第3条 消防本部に消防手帳台帳(様式第2号)を備えて異動の都度整理するものとする。
第4条 消防手帳の取扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 常に携帯し必要あるときは、これを呈示しなければならない。
(2) 如何なる理由があつても他人に貸渡し若しくは使用させてはならない。
(3) 遺失、盗難又は損傷しないよう常に注意しなければならない。
(4) みだりに改変してはならない。
第5条 消防手帳を遺失盗難又は損傷したときは、その理由を具してすみやかに所属長を経て、消防長に届け出なければならない。但し、損傷にあつてはその消防手帳を添えるものとする。
第6条 身分等に異動を生じ消防手帳を訂正する必要があるときは、その事由を具し所属長を経て願い出なければならない。
第7条 所属長は、消防手帳の貸与を受けた職員が死亡又は退職したときは、その消防手帳を7日以内に返納せしめなければならない。
第8条 この規程に定めるものの外、必要な事項はその都度消防長がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。