○京都中部広域消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和57年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第18号。以下「条例」という。)第25条及び第26条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当に係る在職期間)

第2条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 次に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 停職者

 非常勤職員

 会計年度任用職員

(2) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。ただし、次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上であるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間

 管理者の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち管理者の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に算出率(育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第6条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間

第3条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げるものが引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の期間に算入する。

(1) 国家公務員(管理者の定めるものに限る。)

(2) 地方公務員(管理者の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第3条の2 条例第25条第5項の規則で定める職員及び支給割合は、次のとおりとする。

職員の区分

割合

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の12

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の7

職務の級が3級の職員

100分の5

(勤勉手当の支給割合)

第4条 条例第26条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第8条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第5条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第6条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 次に掲げる職員として在職した期間

 停職者

 非常勤職員

 会計年度任用職員

 育児休業職員(第2条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)

(2) 休職にされていた期間(第2条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職期間のうち管理者の定める期間を除く。)

(3) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が条例第29条第1項の規定の適用又は派遣職員の派遣先の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京都中部広域消防組合条例第1号)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかつた全期間

(5) 京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年京都中部広域消防組合規則第4号。以下「休暇規則」という。)第22条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 休暇規則第22条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第7条 第3条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第8条 条例第4条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、100分の190(条例第25条第2項に規定する幹部職員(以下「幹部職員」という。)にあつては、100分の230)を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、基準日以前における直近の人事評価の結果が特に優秀な職員については、当該成績率に任命権者が別に定める率を加算することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる職員に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 停職の処分を受けた職員 100分の38(幹部職員にあつては、100分の46)

(2) 減給の処分を受けた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた日数が5日以上の職員 100分の57(幹部職員にあつては、100分の69)

(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の66.5(幹部職員にあつては、100分の80.5)

(4) 訓告又は文書注意の対象となる事実があつた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた職員(第2号に該当する職員を除く。) 100分の76(幹部職員にあつては、100分の92)

(5) 口頭注意の対象となる事実が2回以上あつた職員 100分の85.5(幹部職員にあつては、100分の103.5)

第8条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の90(幹部職員にあつては、100分の110)を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる職員に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 停職の処分を受けた職員 100分の18(幹部職員にあつては、100分の22)

(2) 減給の処分を受けた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた日数が5日以上の職員 100分の27(幹部職員にあつては、100分の33)

(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の31.5(幹部職員にあつては、100分の38.5)

(4) 訓告又は文書注意の対象となる事実があつた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた職員(第2号に該当する職員を除く。) 100分の36(幹部職員にあつては、100分の44)

(5) 口頭注意の対象となる事実が2回以上あつた職員 100分の40.5(幹部職員にあつては、100分の49.5)

(勤勉手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第8条の3 第3条の2の規定は、条例第26条第4項の規則で定める職員及び加算額の割合について準用する。

(支給日)

第9条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第10条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(国の例引用)

第11条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、国の例(人事院規則に定める「期末手当及び勤勉手当」及びその細則)によるものとする。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に職務の級が6級の職員のうち、引き続き消防次長の職にあるものの加算割合は、改正後の京都中部広域消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第14号)第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第1条中第6条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「新期末手当規則」という。)の規定を適用する。

8 暫定再任用職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例附則第20項に規定する暫定再任用職員をいう。)のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末手当規則第8条の2の規定を適用する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

京都中部広域消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和57年4月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第14号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和62年3月13日 規則第1号
平成元年2月1日 規則第1号
平成2年12月27日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第2号
平成15年5月20日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第2号
平成19年10月9日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第3号
平成22年6月30日 規則第10号
平成24年1月4日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
平成28年12月26日 規則第7号
平成29年12月27日 規則第7号
平成30年12月27日 規則第4号
令和元年12月25日 規則第6号
令和4年10月26日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第4号