○京都中部広域消防組合消防職員の管理職手当に関する規則

昭和57年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の職に対する管理職手当(以下「手当」という。)の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(職員の指定)

第2条 手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る手当の支給額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち管理者が別に定める職にあつては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より1段高い区分とすることができる。

(管理職手当の額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項本文の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の月額は、別表第2の金額欄に定める額(育児短時間勤務職員等(京都中部広域消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都中部広域消防組合条例第2号)第18条に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)にあつては、その額に京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京都中部広域消防組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(手当の支給方法)

第4条 手当の支給方法は、給料支給の例による。

(支給停止)

第5条 手当の支給を受ける職員が長期の欠勤等によつて、その職務を行わない場合には、その期間について支給を停止することができる。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 条例第10条の規定により手当を支給する職を占める職員で、この規則の施行の日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、同日において占めていたこの規則による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の管理職手当に関する規則第2条各号に掲げる職に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員であつて、この規則による改正後の京都中部広域消防組合消防職員の管理職手当に関する規則第3条の規定による手当の月額が同日にその者が受けていた手当の月額(以下「改正前支給額」という。)に達しないこととなる職員には、当該手当のほか、当該手当と改正前支給額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第10条の規定により手当を支給する職を占める職員で、異動の発令により、異動の発令の日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属することとなる職員以外のもののうち、同日においてその者が受けていたこの規則による改正前の京都中部広域消防組合消防職員の管理職手当に関する規則第3条の規定による月額(以下「改正前支給額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、同日において受けていた改正前支給額を支給する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

区分

消防長

2種

消防次長・理事

3種

所属長(課長・消防署長)

4種

所属長級(所属に属する所属長に準ずる職)

5種

副署長

5種

課長・分署長

5種

参事・所長

6種

別表第2

職務の級

区分

金額

7級

2種

88,500円

3種

82,900円

6級

3種

72,700円

4種

62,300円

5種

51,900円

6種

45,700円

5級

3種

69,400円

4種

59,500円

5種

49,600円

6種

43,600円

京都中部広域消防組合消防職員の管理職手当に関する規則

昭和57年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和57年10月1日 規則第20号
平成7年4月27日 規則第3号
平成13年5月1日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第2号