○京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例
昭和57年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職職員」という。)が公務のために旅行し、又は公務に従事した場合の費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 非常勤の特別職職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、旅費については京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第21号)中、第18条第2項及び第3項の規定を除き準用する。
(1) 監査委員
(2) 議会の議長、副議長及び議員
(3) 公平委員会の委員
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
非常勤の特別職の職員 | 特別職の職員で常勤の者の例に準ずる | 円 37 | 円 2,600 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 2,600 |