○京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例

昭和57年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職職員」という。)が公務のために旅行し、又は公務に従事した場合の費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 非常勤の特別職職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

4 前3項に定めるもののほか、次の各号に掲げる非常勤の特別職職員については、公務に従事した日数に応じ日額2,600円を費用弁償として支給する。ただし、旅費額としての日当を支払うときは、この限りでない。

(1) 監査委員

(2) 議会の議長、副議長及び議員

(3) 公平委員会の委員

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

非常勤の特別職の職員

特別職の職員で常勤の者の例に準ずる

37

2,600

14,800

13,300

2,600

京都中部広域消防組合非常勤の特別職職員の費用弁償に関する条例

昭和57年4月1日 条例第17号

(平成16年3月10日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第17号
昭和59年11月10日 条例第5号
平成2年10月30日 条例第4号
平成5年3月10日 条例第3号
平成16年3月10日 条例第2号