○京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例

昭和57年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職及び一般職の職員並びにその他の者(以下「職員等」という。)に対し、支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 組合が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者等 管理者及び副管理者をいう。

(2) 旅行 国内(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。ただし、国内以外の旅行は外国旅行という。

(3) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第18号)第4条第1項に定める級の職務をいう。

3 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいう。

4 「在勤地」とは、消防署管内の地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失業又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合は当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合にはその者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失したときには、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には旅行命令権者はできる限りすみやかに旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式等は別に管理者が定める。

(旅行命令書等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む、以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できる限りすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

第7条 削除

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合は、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書き及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 同日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、直ちに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金がある場合は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例に定める職員の旅費に準じて管理者が定める旅費とする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの又は管理者が別に定めるもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 管理者等については、上級の運賃

 管理者等以外の者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 職員等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

2 前項第1号の規定に該当する場合においては、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃とする。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切りすてる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表に定める額による。ただし、管内の旅行については、支給しない。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前項の規定にかかわらずこれを支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表に定める額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表に定める額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(在勤地内の旅行の旅費)

第21条 職員の消防署管内における出張については、出張旅費を支給することができる。

2 前項の旅費額及び支給方法は、別に管理者が定める。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の例により管理者がその都度定める。

(退職者の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日にいた地から、退職等の命令の通達をうけ、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等にともなう旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次のとおりとする。

(1) 職員が出張中に死亡したときは、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序による同順位がある場合には、年長者を先とする。

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、この条例の規定による旅費が当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上明らかに実費より不足し、又は超過すると認められる場合においては旅費の全部又は一部を増額し、若しくは減額して支給することができる。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

 

管理者等

2,600

14,800

13,300

2,600

4級以上の職務にある者

2,200

13,100

11,800

2,200

1級から3級までの職務にある者及びその他の職員

2,000

10,900

9,800

2,000

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

京都中部広域消防組合消防職員等の旅費に関する条例

昭和57年4月1日 条例第21号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第21号
昭和59年11月10日 条例第6号
昭和62年6月22日 条例第1号
平成2年10月30日 条例第5号
平成12年12月27日 条例第6号
平成16年3月10日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第2号
平成18年4月1日 条例第7号
平成18年10月27日 条例第9号
令和元年10月30日 条例第2号