○京都中部広域消防組合消防吏員被服等貸与規程
昭和57年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、京都中部広域消防組合消防吏員服制規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第9号)第3条の規定に基づき、消防吏員に貸与する被服、その他の物品(以下「貸与物品」という。)の貸与基準その他必要な事項を定めるものとする。
(貸与物品)
第2条 貸与物品の品目、数量及び貸与期間は、次表のとおりとする。ただし、消防長において、特にやむを得ない理由があると認めるときは、貸与期間を伸縮することがある。
貸与物品 | 数量 | 貸与期間 | |
制服 | 冬帽 | 1個 | 5年 |
冬服 | 1着 | 3年 | |
ネクタイ | 1本 | 2年 | |
夏帽 | 1個 | 5年 | |
夏服半袖 | 1着 | 3年 | |
夏服長袖 | 1着 | 5年 | |
作業服 | 活動服 | 1着 | 2年 |
略帽 | 1個 | 2年 | |
アンダーシャツ長袖 | 1着 | 2年 | |
アンダーシャツ半袖 | 1着 | 2年 | |
ポロシャツ | 1着 | 随時 | |
救急服 | 冬救急服 | 1着 | 2年 |
冬救急帽 | 1個 | 2年 | |
盛夏救急服 | 1着 | 3年 | |
盛夏救急帽 | 1個 | 2年 | |
ゴム長靴 | 1足 | 随時 | |
保安靴 | 1足 | 4年 | |
半長靴 | 1足 | 随時 | |
黒色安全靴 | 1足 | 2年 | |
ヘルメット | 1個 | 随時 | |
ヘッドランプ | 1個 | 随時 | |
ゴーグル | 1個 | 随時 | |
腕章 | 1個 | 随時 | |
雨衣 | 1着 | 随時 | |
皮手袋 | 1双 | 随時 | |
ケブラー手袋 | 1双 | 4年 | |
防火手袋 | 1双 | 3年 | |
白手袋 | 1双 | 1年 | |
防寒衣 | 1着 | 随時 | |
階級章 | 1個 | その階級にある期間 | |
えり章 | 1個 | 在職期間中 | |
名札 | 1個 | 在職期間中 |
備考 貸与期間については、実状に応じて延伸することがある。
2 前項の貸与期間の計算は、貸与を受けた月から起算するものとする。
(保管)
第3条 貸与物品の貸与を受けている消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与物品を善良な管理者の注意をもつてこれを使用し、保管しなければならない。
2 貸与物品の補修、保管等に要した費用は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第4条 被貸与者が、消防吏員の職を離れたときは、貸与物品をすみやかに返納しなければならない。ただし、伝染病疾患により離職した場合、貸与期間が満了している場合、その他特別な事情があると消防長が認めた場合は、この限りでない。
(再貸与)
第5条 被貸与者は、貸与物品を貸与期間内において亡失またはき損して使用できなくなつたときは、その旨を直ちに消防長に届出なければならない。
(記録整理)
第6条 消防長は、貸与状況について常に明確にしておくものとする。
(補則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員被服等貸与規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(平成16年訓令第5号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員被服等貸与規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員服装規程及び京都中部広域消防組合消防吏員被服等貸与規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員服装規程及び京都中部広域消防組合消防吏員被服等貸与規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。