○京都中部広域消防組合消防吏員服装規程
昭和57年4月1日
訓令第8号
(要旨)
第1条 この規程は、京都中部広域消防組合消防吏員服制規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第9号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、消防吏員の服装について定める。
(服装の区分等)
第2条 被服等の種類及び服装の区分は、別表第1のとおりとする。
2 服装の着用基準は、別表第2のとおりとする。ただし、消防長が特に指示した場合はこの限りでない。
(制規の服装の場合の注意)
第3条 制規の服装をしたときは、常に清潔端正を旨とし、消防吏員としての品位保持に努め、服装に不必要なものをみだりに身につけ使用し、又は携帯してはならない。
(制服の着用期間)
第4条 冬服、夏服長袖、夏服半袖及び防寒衣の着用期間は、次のとおりとする。ただし、時宜により期間を変更することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏服長袖 必要に応じ着用する。
(3) 夏服半袖 6月1日から9月30日まで
(4) 防寒衣 11月15日から3月15日まで
(制規の服装の着用禁止)
第5条 消防吏員は、私用の目的のために制規の服装を着用してはならない。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員服装規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(平成16年訓令第4号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員服装規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(平成19年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員服装規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員服装規程及び京都中部広域消防組合消防吏員被服等貸与規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(平成26年訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、改正後の京都中部広域消防組合消防吏員服装規程及び京都中部広域消防組合消防吏員被服等貸与規程の規定にかかわらず、従前の例によることができる。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
服装別着用被服類表
区分 着用品目 | 正装 | 作業服装 | 防火服装 | 救急服装 | 救助服装 | |
冬 | 夏 | |||||
冬帽 | ○ |
|
|
|
|
|
冬服 | ○ |
|
|
|
|
|
ネクタイ | ○ |
|
|
|
|
|
ワイシャツ | ○ |
|
|
|
|
|
夏帽 |
| ○ |
|
|
|
|
夏服半袖 |
| ○ |
|
|
|
|
夏服長袖 |
| ○ |
|
|
|
|
活動服 |
|
| ○ | ○ | △ | △ |
略帽 |
|
| △ |
| △ | △ |
アンダーシャツ長袖 |
|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
アンダーシャツ半袖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ポロシャツ | △ | △ | △ | △ | ||
冬救急服 |
|
| ○ | △ | ○ | △ |
冬救急帽 |
|
| △ |
| △ |
|
夏救急服 |
|
| ○ | △ | ○ | △ |
夏救急帽 |
|
| △ |
| △ |
|
救助服 |
|
| ○ | △ | △ | ○ |
救助帽 |
|
| △ |
| △ | △ |
ゴム長靴 |
|
| △ | △ | △ | △ |
保安靴 |
|
| △ |
|
| ○ |
半長靴 | △ | △ | △ |
| △ | △ |
短靴 | ○ | ○ | △ |
| ○ |
|
黒色安全靴 | △ | △ | ○ |
| ○ | △ |
ヘルメット |
|
| △ | △ | △ | △ |
ヘッドランプ |
|
| △ | △ | △ | △ |
ゴーグル |
|
| △ | △ | △ | △ |
雨衣 | △ | △ | △ |
| △ | △ |
皮手袋 |
|
| △ | ○ | △ | ○ |
ケブラー手袋 | △ | ○ | △ | ○ | ||
防火手袋 | △ | ○ | △ | △ | ||
白手袋 | ○ | ○ |
|
|
|
|
腕章 | △ | △ | △ |
| △ | △ |
階級章 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ |
えり章 | ○ | ○ |
|
|
|
|
名札 | ○ | ○ |
|
|
|
|
防寒衣 | △ |
| △ |
| △ | △ |
感染防止衣 |
|
| △ |
| ○ | △ |
防火衣 |
|
|
| ○ |
|
|
防火帽 |
|
|
| ○ |
|
|
※○印は、着用品目を示し、△印は、必用に応じ着用する品目を示す。
別表第2(第2条関係)
服装の着用基準
服装 | 基準 |
正装 | 1 勤務及び公務執行中 2 点検時 3 儀式及び祭典等に参列するとき |
作業服装 | 1 災害現場へ出動するとき 2 警防等の訓練に従事するとき 3 署内勤務及び署外勤務に服するとき 4 車両等の整備業務に従事するとき |
防火服装 | 1 消防活動に従事するとき 2 警防等の訓練に従事するとき |
救急服装 | 1 救急活動に従事するとき 2 警防等の訓練に従事するとき 3 署内勤務及び署外勤務に服するとき 4 車両等の整備業務に従事するとき |
救助服装 | 1 救助活動に従事するとき 2 警防等の訓練に従事するとき 3 署内勤務及び署外勤務に服するとき 4 車両等の整備業務に従事するとき |