○京都中部広域消防組合会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を設置する。
(課の分掌事務)
第2条 課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代え納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管及び記録管理に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納、保管に関すること。
(4) 収入支出書類の整理及び保管に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 収入、支出命令の審査に関すること。
(9) 財産台帳及び物品台帳(他課、署の管理物品を除く。)の整備に関すること。
(10) その他収入、支出に関すること。(収入、支出命令を除く。)
(11) 課の庶務に関すること。
(課長等)
第3条 課に課長を置く。
2 課に参事、課長補佐、主幹及び主任を置くことができる。
(職務権限)
第4条 課長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事及び課長補佐は、課長を補佐する。
3 主幹は、上司の命を受けて事務を掌理する。
(職員の事務分担)
第5条 課長は、所属職員の配置及び事務分担を定め、消防長を経て管理者に報告しなければならない。
(事務の専決)
第6条 課長は、京都中部広域消防組合事務決裁規程(平成18年京都中部広域消防組合訓令第3号)第9条に規定する課長の共通専決事項で所管事務に関することを専決することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、課の事務取扱い職員の服務等については、消防本部の例による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。