○119番FAXの運用に関する要綱

令和6年3月15日

消本訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府中・北部地域消防指令センター(以下「消防指令センター」という。)に設置する高機能消防指令システムにおける119番FAXの運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、119番FAXとは、聴覚障害者、言語障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)が火災、救急等の災害の場合において、119番回線を利用して消防指令センターにFAXによる通報をすることをいう。

(利用者)

第3条 119番FAXを利用できる者は、京都中部広域消防組合管内に居住する聴覚障害者等とする。

(災害通報番号等)

第4条 災害を通報するための119番FAXの番号は、119番とする。

(受信場所)

第5条 119番FAXを受信する場所は、消防指令センターとする。

(利用場所等)

第6条 119番FAXを利用する場所は、利用者の自宅内とする。

(利用申請等)

第7条 119番FAXを利用する場合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 119番FAXの利用の案内は、指令課長から亀岡市、南丹市及び京丹波町(以下「関係市町」という。)の福祉担当課へ依頼するものとする。

(2) 119番FAXを利用しようとする者は、あらかじめ、119番FAX通報利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)を居住する関係市町の福祉担当課へ提出するものとする。

(3) 関係市町の福祉担当課は、利用申請書の提出があったときは、当該利用申請書の写しを指令課長に送付するものとする。

(4) 指令課長は、利用申請書を受理したときは、119番FAX利用者登録台帳(第2号様式。以下「登録台帳」という。)に必要な事項を記入し、利用しようとする者の申請内容を登録するものとする。

(5) 指令課長は、登録が完了したときは、利用しようとする者に対し、利用の登録が完了した旨を119番FAX利用登録完了通知書(第3号様式)のFAXにより通知するものとする。

(災害の通報)

第8条 消防指令センターへの119番FAXにおける災害の通報は、原則として、119番FAX送信票(第4号様式。以下「送信票」という。)により送信するものとする。

2 消防指令センターに勤務する職員(以下「職員」という。)は、災害の通報を受信したときは、出動指令の後、利用者に対し、災害の通報を受信した旨を119番FAX受信票(第5号様式)のFAXにより返信するものとする。

3 職員は、送信票を裏面で受信した場合は、利用者に対し、災害の通報の再送信を119番FAX再送信依頼書(第6号様式)のFAXにより依頼するものとする。この場合において、災害の内容が確定するまでの間は、原則として、消防自動車及び救急自動車を同時に出動させるものとする。

(申請事項の変更等)

第9条 利用者が申請事項を変更しようとする場合又は利用を取り消そうとする場合は、第7条第2号の規定を準用する。

(費用)

第10条 119番FAXの利用に要する費用は、無料とする。ただし、FAXの購入費用及び電話回線の利用料金は、利用者の負担とする。

(個人情報の保護)

第11条 職員は、個人情報を保護し、プライバシーを侵害することがないよう厳重に利用申請書及び登録台帳を保管するものとする。

2 前項の利用申請書及び登録台帳は、火災、救急等の災害の受信時に限り使用できるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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119番FAXの運用に関する要綱

令和6年3月15日 消防本部訓令第5号

(令和6年4月1日施行)