○京都中部広域消防組合個人情報保護法施行細則
令和5年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び京都中部広域消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年京都中部広域消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防組合庁舎内に設置してある電子複写機による写しの作成に要する費用
白黒 1枚当たり10円
カラー 1枚当たり50円
(2) その他の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要する費用
(3) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(運用状況の公表)
第4条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を消防組合の広報誌に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示、訂正、削除、利用停止及び是正の請求申出件数並びに処理状況
(2) 不服申立ての件数及び処理状況
(3) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(京都中部広域消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 京都中部広域消防組合個人情報保護条例施行規則(平成17年京都中部広域消防組合規則第10号)は、廃止する。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠規定 |
個人情報ファイル簿 | 法第75条 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | ||
他の実施機関への開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
開示請求者への開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 | |
開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
他の実施機関への訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | |
委任状(個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
諮問書(開示決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(訂正決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(利用停止決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問をした旨の通知書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |