○Net119緊急通報システムの運用に関する要綱
令和元年8月15日
消本訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、京都府中・北部地域消防指令センターに設置するNet119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、Net119とは聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話又はスマートフォンをいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。
(利用者)
第3条 Net119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい等により、音声で会話することが困難である者で、京都中部広域消防組合管内に在住又は在勤若しくは在学の者
(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者
(登録申請)
第4条 Net119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、別に定めるNet119緊急通報システム利用規約に同意のうえ、Net119緊急通報システム利用申請書兼承諾書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を消防長へ提出するものとする。
2 消防長は、登録が完了したときは、申請者に対し、利用の登録が完了した旨を申請者のメールアドレスに通知するものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。
(3) 利用者としての登録を廃止するとき。
(登録の取消し)
第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第3号に規定する届出があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったとき。
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用者でなくなったとき。
(利用料)
第8条 Net119の利用料は、無料とする。ただし、Net119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。
(個人情報の取扱い)
第9条 個人情報については、京都中部広域消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年京都中部広域消防組合条例第2号)その他の関係法令を遵守し、利用者に関する情報の適切な管理及び保護に努め、目的外の利用は行わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 消防長は、Net119の利用に係る登録の申請その他必要な行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行すること。