○Net119緊急通報システムの運用に関する要綱

令和元年8月15日

消本訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府中・北部地域消防指令センターに設置するNet119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、Net119とは聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話又はスマートフォンをいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。

(利用者)

第3条 Net119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい等により、音声で会話することが困難である者で、京都中部広域消防組合管内に在住又は在勤若しくは在学の者

(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者

(登録申請)

第4条 Net119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、別に定めるNet119緊急通報システム利用規約に同意のうえ、Net119緊急通報システム利用申請書兼承諾書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を消防長へ提出するものとする。

(登録審査及び通知)

第5条 消防長は、前条に規定する申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、Net119緊急通報システム利用者登録台帳(別記第2号様式。以下「登録台帳」という。)に必要な事項を記入し、申請者の申請内容を登録するものとする。

2 消防長は、登録が完了したときは、申請者に対し、利用の登録が完了した旨を申請者のメールアドレスに通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、Net119緊急通報システム登録変更・廃止届出書(別記第3号様式)に必要事項を記載し、消防長へ提出しなければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。

(3) 利用者としての登録を廃止するとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 前条第3号に規定する届出があったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったとき。

(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用者でなくなったとき。

(利用料)

第8条 Net119の利用料は、無料とする。ただし、Net119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。

(個人情報の取扱い)

第9条 個人情報については、京都中部広域消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年京都中部広域消防組合条例第2号)その他の関係法令を遵守し、利用者に関する情報の適切な管理及び保護に努め、目的外の利用は行わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 消防長は、Net119の利用に係る登録の申請その他必要な行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。

(令和5年消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年消本訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行すること。

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Net119緊急通報システムの運用に関する要綱

令和元年8月15日 消防本部訓令第4号

(令和6年4月1日施行)