○京都中部広域消防組合消防職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成30年6月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正で働きやすい職場の確保、職員の人権及び利益の保護並びに職員の能力の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職員が職務上の権限や地位等を背景に継続的に他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をいう。

(4) モラル・ハラスメント 職員が言葉、態度、身振り、文書等によって、他の職員の人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的及び精神的に傷を負わせることにより職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場の雰囲気を悪くさせることをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により勤務環境が害されることをいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、任命権者にハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行わせるとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

2 管理者は、任命権者が実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能力を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において、不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合においての対応マニュアル等を定め、職員に対し、周知徹底を図らなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、前条第2項の規定によるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を管理する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

2 任命権者は、新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに管理監督者となった職員に対し、ハラスメントの防止等に関して、その求められる役割について理解させるために研修を実施するものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員等(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、人事担当課長及びその者が指名する職員を充てることとし、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 職員は、相談員に対して、苦情相談を行うことができる。この場合において、任命権者は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言、必要なあっせん等を行うものとする。

この要綱は、告示の日から実施する。

京都中部広域消防組合消防職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成30年6月1日 告示第4号

(平成30年6月1日施行)