○京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)における消防相互応援協定に基づく覚書
京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)における消防相互応援協定(以下「協定」という。)第10条の規定に基づき、京都中部広域消防組合、綾部市、舞鶴市、宮津与謝消防組合、京丹後市(以下「市等」という。)の消防本部相互間において、次のとおり覚書を締結する。
(通常応援の通報)
第1条 消防本部は、協定第2条第1号に規定する通常応援に出動したときは、直ちにその旨を応援を受けた消防本部(以下「受援消防本部」という。)へ通報するものとする。
(特別応援の要請方法)
第2条 協定第4条に規定する特別応援の要請は、次の各号に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 災害の種別、場所及びその概要
(2) 応援に必要な人員、機械器具及び消火薬剤
(3) 誘導員の配置状況
(4) 応援要請連絡担当者の所属及び氏名
(5) その他応援要請に必要な事項
(特別応援の通報)
第3条 消防本部は、協定第2条第2号に規定する特別応援に出勤したときは、直ちにその旨を受援消防本部へ通報するものとする。
(応援活動概要等の通知)
第4条 応援を行つた消防本部(以下「応援消防本部」という。)は、応援隊が帰署したときは、速やかに応援活動の概要を別記様式により、電話又はファクシミリで受援消防本部に通知するものとする。
2 応援消防本部は、救急事故を取り扱つたときは、必要に応じ関係各機関に連絡するものとする。
(火災の処理結果の通報)
第5条 応援消防本部は、火災の処理を行つたときは、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)に基づく所定の様式によるほか、火災調査上必要な事項について受援消防本部に書面で通報するものとする。
(医療機関)
第6条 消防本部は、京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)における災害時の医療機関をあらかじめ選定し、その所在地等関係事項を調査のうえ、相互に情報交換するものとする。
2 前項に規定する調査事項について変更がある場合は、その都度連絡するものとする。
(協議)
第7条 この覚書の実施に関し必要な事項は、市等の消防長が協議して定める。
附則
(実施期日)
1 この覚書は、平成28年10月30日から実施する。
(旧覚書の廃止)
2 京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び宮津与謝道路における消防相互応援協定に基づく覚書(平成27年7月18日締結)は廃止する。
(保管)
3 この覚書の成立を証するため、覚書5通を作成し、各消防本部において記名押印の上各1通を保管する。
平成28年10月30日
京都中部広域消防組合消防長 井内章夫
綾部市消防長 原秀一
舞鶴市消防長 岡山正
宮津与謝消防組合消防長 結城真弥
京丹後市消防長 河野矢秀