○京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)における消防相互応援協定
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)(以下「京都縦貫自動車道等」という。)における消防及び救急業務(以下「消防業務等」という。)の実施とその処理について、京都中部広域消防組合、綾部市、舞鶴市、宮津与謝消防組合、京丹後市(以下「市等」という。)の相互間において、次のとおり消防相互応援協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、京都縦貫自動車道等における消防業務等の円滑化を図るため、市等が相互に応援することを目的とする。
(応援の種別及び方法)
第2条 応援の種別及び方法は、次のとおりとする。
(1) 通常応援
(2) 特別応援
(応援の出動隊)
第3条 前条各号の規定により応援出動する消防隊等は、原則として常備消防機関の消防隊等とする。
(特別応援の要請)
第4条 第2条第2号に規定する特別応援の要請は、市等の消防本部を通じて行うものとする。
(応援隊の指揮)
第5条 応援出動した消防隊等の指揮は、災害発生地を管轄する市等の長の委任を受けた消防長があたるものとする。
(災害(救急事故を除く。)対応後の事務処理)
第6条 災害(救急事故を除く。)の事務処理は、当該災害が発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
(救急事故の事務処理)
第7条 救急事故の事務処理は、原則として当該救急事故を取り扱つた消防本部が行うものとする。ただし、大規模な多重衝突事故、社会的に影響が大きな事故等については、当該救急事故の発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
(応援に要する経費の負担)
第8条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 消防職員の公務災害補償
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき応援市等が負担する。
(2) 車両及び機械器具等の燃料費等
車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援市等が負担する。
(3) 旅費及び出動手当
消防職員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市等が負担する。
(4) 化学消火薬剤費等
化学消火薬剤費等は受援市等が負担する。
(5) 現場活動中において第三者に与えた損失補償
現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市等が負担する。
(6) 交通事故による損害賠償等
受援市等への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者に損害を与えた場合の賠償等については、応援市等が負担する。
2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市等と受援市等が協議するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市等が協議のうえ定めるものとする。
(委任)
第10条 この協定の実施要領その他必要な事項については、市等の消防長が協議して定めるものとする。
附則
(実施期日)
1 この協定は、平成28年10月30日から実施する。
(旧協定の廃止)
2 京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び宮津与謝道路における消防相互応援協定(平成27年7月18日締結)は廃止する。
(経費負担)
3 この協定の締結前に廃止前の京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで)及び宮津与謝道路における消防相互応援協定に基づいて行つた応援の経費の負担については、旧協定の例による。
(保管)
4 この協定の成立を証するため、協定書5通を作成し、市等において各1通を保管する。
平成28年10月30日
京都中部広域消防組合管理者 桂川孝裕
綾部市長 山崎善也
舞鶴市長 多々見良三
宮津与謝消防組合管理者 井上正嗣
京丹後市長 三崎政直
別表
通常応援出動区分表
応援市等名 | 応援区域 |
京都中部広域消防組合 | 京都縦貫自動車道宮津方面向き(下り)車線のうち京丹波町と綾部市の境界から綾部安国寺インターチェンジまでの間 |
綾部市 | 京都縦貫自動車道京都方面向き(上り)車線のうち綾部市と京丹波町の境界から京丹波わちインターチェンジまでの間及び京都縦貫自動車道宮津方面向き(下り)車線のうち綾部市と舞鶴市の境界から舞鶴大江インターチェンジまでの間 |
舞鶴市 | 京都縦貫自動車道京都方面向き(上り)車線のうち舞鶴市と綾部市の境界から綾部ジャンクションまでの間及び京都縦貫自動車道宮津方面向き(下り)車線のうち舞鶴市と宮津市の境界から宮津天橋立インターチェンジまでの間 |
宮津与謝消防組合 | 京都縦貫自動車道京都方面向き(上り)車線のうち宮津市と舞鶴市の境界から舞鶴大江インターチェンジまでの間及び山陰近畿自動車道京丹後方面向き(下り)車線のうち与謝野町と京丹後市の境界から京丹後大宮インターチェンジまでの間 |
京丹後市 | 山陰近畿自動車道宮津方面向き(上り)車線のうち京丹後市と与謝野町の境界から与謝天橋立インターチェンジまでの間 |