○京都中部広域消防組合ストレスチェック制度実施規程

平成29年6月20日

訓令第3号

第1章 総則

(規程の目的・変更手続き・周知)

第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定によりストレスチェック制度を京都中部広域消防組合(以下「消防組合」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 消防組合がこの規程を変更する場合は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

4 消防組合は、本規程を庁内ネットワーク(以下「掲示板」という。)等に掲載して職員に周知する。

(制度の趣旨等の周知)

第2条 消防組合は、掲示板等に次の内容を掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員が自身のストレス状態を把握し、効果的なセルフケアを促進することなど、職員自らが健康づくりに取り組むことを通してメンタル不調を未然防止することを目的としており、メンタル不調者の発見を一義的な目的とはしないこと。

(2) 職員は、ストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がある場合を除き、全職員を対象として実施すること。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく消防組合が結果を入手するようなことはない。したがつて、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の消防組合への提供に同意した場合に、消防組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、職員の健康管理を担当する部署職員とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、掲示板に掲載する等の方法により、職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があつた場合には、その都度、同様の方法により職員に周知する。次条のストレスチェックの実施者、第5条のストレスチェックの実施事務従事者、第6条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」とする。)は、産業医及び委託先事業者とし、産業医を実施代表者、委託先事業者を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、職員の健康管理を担当する部署職員が、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当する。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事できない。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、消防組合の産業医が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、実施者が指定する時期に実施する。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは、次に掲げる職員に対して実施するものとする。

(1) 常勤の一般職の職員

(2) 前号以外の職員で消防長が指定する職員

2 ストレスチェック実施期間に産前休暇、産後休暇、育児休業、療養休暇、休職中、消防学校初任教育入校中の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第9条 職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、消防組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 消防組合は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、各所属長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは、調査票を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)合算した合計点数が76点以上であつて、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が行う。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(消防組合への結果提供に関する同意の取得方法)

第14条 ストレスチェックの結果を封筒により各職員に通知する際に、結果を消防組合に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。消防組合への結果提供に同意する場合は、職員は同意書に記入し、発信者宛に送付しなければならない。

2 同意書により、消防組合への結果通知に同意した職員については、実施者等が職員の健康管理を担当する部署に、職員に通知された結果の写しを提供する。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第11号。以下同じ。)第2条第1項第2号に規定する厚生事業として取り扱う。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、面接指導申出書(別記第1号様式)に記入し、結果通知の封筒を受け取つてから30日以内に、発信者宛に送付しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に電話等により、申出の勧奨を行う。実施事務従事者は、電話等で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に電話等により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 消防組合は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別記第2号様式)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、消防組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の給与の取扱い)

第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1項第2号に規定する厚生事業として取り扱う。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、所属ごとの単位で行う。

(集計・分析の方法)

第22条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第23条 実施者等が、職員の健康管理を担当する部署に、所属ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 消防組合は、所属ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して情報提供を行う。職員は、消防組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、実施者が指定する者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第25条 ストレスチェック結果の記録は、消防組合で5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第26条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないようにしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第27条 職員の健康管理を担当する部署は、職員の同意を得て消防組合に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を、消防組合で5年間保存する。

2 職員の健康管理を担当する部署は、第三者に庁内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもつて管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第28条 職員の同意を得て消防組合に提供されたストレスチェックの結果の写しは、職員の健康管理を担当する部署内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書は、職員の健康管理を担当する部署のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第30条 実施者から提供された集計・分析結果は、職員の健康管理を担当する部署で保有するとともに、必要に応じて、所属ごとの集計・分析結果を当該所属長に提供する。

2 所属ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、職員の健康管理を担当する部署に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理

(情報開示等の手続き)

第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、職員の健康管理を担当する部署に申し出なければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立ては、職員の健康管理を担当する部署に行うものとする。

(守秘義務)

第34条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する職員の健康管理を担当する部署の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(消防組合が行わない行為)

第35条 消防組合は、掲示板等に次の内容を掲示することにより、ストレスチェック制度に関して、消防組合が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行つた職員に対して、申出を行つたことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て消防組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を消防組合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たつて、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たつて、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となつていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 免職すること。

 期間を定めて任用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもつてなされたと判断されるような配置転換又は職の変更を命じること。

この訓令は、公布の日から施行する。

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京都中部広域消防組合ストレスチェック制度実施規程

平成29年6月20日 訓令第3号

(平成29年6月20日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成29年6月20日 訓令第3号