○京都中部広域消防組合・亀岡市・箕面市・豊能町消防相互応援協定
平成28年4月1日
締結
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、京都中部広域消防組合(以下「甲」という。)、亀岡市(以下「乙」という。)、箕面市(以下「丙」という。)及び豊能町(以下「丁」という。)の消防業務の相互応援に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(相互応援)
第2条 甲、乙、丙又は丁の消防機関の長(以下「消防長等」という。)は、火災、救急事故、救助事故若しくはその他の災害(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号に定めるところにより、相互に応援するものとする。
(1) 乙と丁の境界付近において、災害の発生を覚知したとき又は応援の要請を受けたときは、必要と認められる消防隊、救急隊、救助隊又は消防団(以下「応援隊」という。)を派遣する。
(2) 前号に定めるもののほか、乙と丁の地域で災害が発生した場合において、災害の規模その他特別の事情により、災害が発生した地域(「受援側」という。)の消防長等から応援の要請があったときは、応援隊を派遣する。
2 前項の規定にかかわらず、応援側において要請に応ずることが困難な場合においては、応援隊を派遣しないことができる。
(応援の要請)
第3条 前条第1項の要請は、電話その他の方法で行うとともに、次に掲げる事項について通報するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び概要
(2) 応援を要請する人員、機械及び資器材等
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
(応援隊の派遣)
第4条 消防長等は、第2条の規定による応援隊を派遣させるとき、又は応援の要請に応じることができないときは、その旨を速やかに受援側の消防長等に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第5条 応援隊の指揮は、受援側の消防長等が応援隊の長に対して行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除き、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援側が負担する経費
ア 応援隊員の死傷に伴う災害補償、賞じゅつ金及び弔慰金等についての諸経費
イ 燃料費及び人件費その他応援に要した経常的な諸経費
(2) 受援側が負担する経費
ア 建物、その他施設の破損及び消防機械器具等の重大な破損の修理費、ただし、破損の原因が応援隊の故意又は重大な過失等によるものを除く。
イ 応援隊が災害活動において第三者に死傷等を負わせたときの損害賠償費
ウ 受援側の要請によって特別に調達した燃料費等
(疑義の協議)
第7条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲、乙、丙及び丁が協議のうえ決定するものとする。
附則
1 この協定は、平成28年4月1日から施行する。
2 京都中部広域消防組合・豊能町・亀岡市消防相互応援協定(平成18年6月14日締結)は廃止する。
3 この協定を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁の長が記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。
平成28年4月1日
甲 京都中部広域消防組合管理者 桂川孝裕
乙 亀岡市長 桂川孝裕
丙 箕面市長 倉田哲郎
丁 豊能町長 田中龍一