○エボラ出血熱患者の移送に関する覚書
京都府内でエボラ出血熱(疑似症を含む。以下同じ。)患者発生時に、京都府と消防機関とが連携・協力して患者を医療機関に移送し、病状に応じた迅速かつ適切な対応を円滑に行うため、京都府を甲とし、京都中部広域消防組合を乙として、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 エボラ出血熱患者発生時には、甲が患者の移送を行うが、甲の移送能力を超える事態が生じた場合の取扱いを定める。
(支援の要請)
第2条 甲は、エボラ出血熱患者発生時に自らの移送能力を超える事態が生じた場合、乙に医療機関への患者移送の支援を要請する。
(移送の協力)
第3条 乙は、甲からの支援の要請があつた場合には、消防機関の人員体制、救急出動の状況等を踏まえ、可能な限り協力を行うものとする。
(患者の移送先)
第4条 乙による患者の移送先は、第1種感染症指定医療機関である京都府立医科大学附属病院とする。ただし、甲はあらかじめ患者の受入について同院と入念に調整する。
(移送の条件)
第5条 甲は、その責任において移送車両に医師を同乗させること等により、患者及び移送に当たる職員を医学的管理下に置いた上で、乙に移送を要請する。
(移送後の措置)
第6条 甲は、移送が終了した後の移送に当たつた職員等の健康管理、移送車両の消毒及び廃棄物の処理を行う。
(費用負担)
第7条 甲は、乙に対して移送に関する支援を要請する場合には、乙に個人防護具等必要な資機材をあらかじめ提供するなど、乙に費用負担が生じないよう配慮するものとする。
(疑義の解決)
第8条 本覚書に定める事項に疑義が生じた場合、又は、本覚書に定めのない事項については、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(適用時期)
第9条 この覚書は、平成27年4月1日から適用する。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
平成27年4月1日
甲 京都府南丹保健所長 廣畑弘
乙 京都中部広域消防組合消防長 原野信孝