○京都縦貫自動車道(大原野インターチェンジから篠インターチェンジまで)消防相互応援に関する申合せ書
京都市消防局(以下「甲」という。)と京都中部広域消防組合消防本部(以下「乙」という。)は、京都市・京都中部広域消防組合・亀岡市消防相互応援協定(以下「協定」という。)に基づき、京都縦貫自動車道の大原野インターチェンジから篠インターチェンジまでの間における消防相互応援について、下記により処理することを申し合わせる。
記
1 対象区域
この申合せによる消防相互応援の対象区域は、京都縦貫自動車道のうち、上り線の篠インターチェンジから大原野インターチェンジまでの間及び下り線の沓掛インターチェンジから篠インターチェンジまでの間とする。
2 応援区域
対象区域のうち、甲及び乙の応援区域は、京都縦貫自動車道の新老ノ坂トンネル内両市境界線を基準に、次の表のとおりとする。
甲の応援区域 | 両市境界線から篠インターチェンジまでの間 |
乙の応援区域 | 両市境界線から大原野インターチェンジまでの間 |
3 災害出動の基準
(1) 対象区域内で発生した災害(火災及び救急・救助事故をいう。以下同じ。)については、協定第1条第1号の規定にかかわらず、原則として常備消防機関の消防隊、救急隊、救助隊又は指揮隊(以下「消防隊等」という。)が出動するものとする。
(2) 災害種別ごとの消防隊等の出動基準は、次の表のとおりとする。
火災 | ア 車両火災その他比較的小規模な火災の場合 (ア) 次の区域における火災については、原則として、それぞれの区域を管轄する側の消防隊のみ出動する。 ① 甲の管轄区域中、下り線の沓掛インターチェンジから両市境界線までの間 ② 乙の管轄区域中、上り線の篠インターチェンジから両市境界線までの間 (イ) 応援区域及び両市境界線付近における火災については、原則として上り線については乙、下り線については甲の消防隊が出動する。ただし、火災調査等のため受援側においても消防隊を1隊以上出動させる。 イ 大規模な火災の場合 対象区域の上り線下り線ともに、甲乙双方から必要と認める数の消防隊等を出動させる。 |
救急・救助事故 | ア 小規模な救急・救助事故の場合 対象区域のうち、上り線については乙、下り線については甲の救急隊又は救助隊が出動する。この場合、必要に応じ消防隊を出動させる。 イ 大規模な救急・救助事故の場合 対象区域の上り線下り線ともに、甲乙双方から必要と認める数の消防隊等を出動させる。 |
(3) 甲及び乙は、前号の規定に基づき、消防隊等の出動計画をあらかじめ定めておくものとする。
4 通報及び要請
(1) 甲及び乙は、両市境界線付近又は相手側の管轄区域内において発生した災害を覚知した場合、直ちに相手側の消防本部に対して災害の種別、場所及び状況を通報するとともに、両市境界線付近及び自己の応援区域である場合は、消防隊等の出動状況等を併せて通報するものとする。
(2) 甲及び乙は、それぞれの管轄区域のうち相手側の応援区域内において発生した災害を覚知した場合、相手側の消防本部に対して災害の種別、場所及び状況を通報し、応援消防隊等の派遣を要請するものとする。
(3) 甲及び乙は、それぞれの管轄区域内で発生した災害で災害の規模等により特に応援を必要とするときは、相手側の消防本部に対し、次に掲げる事項を明示して応援の要請を行うものとする。
ア 災害の種別、場所及びその概要
イ 必要な消防隊等の数、必要な資器材の種類、数等
ウ その他応援に伴う連絡方法等必要な事項
(4) 甲及び乙は、災害を覚知したときは、西日本高速道路株式会社に対し、災害の状況、消防隊等の出動状況、必要な措置等を通報するものとする。
5 応援側消防隊等の指揮
協定第2条に規定する応援側消防隊等の指揮は、災害現場に出動した受援側消防隊等の最高指揮者が行うものとする。
6 応援活動結果の記録等
応援側の消防本部は、出動した消防隊等に活動結果を記録させるとともに、受援側の消防本部等から火災及び救急・救助に関する資料その他必要と認められる事項について照会があつたときは、速やかに回答するものとする。
7 協議
甲及び乙は、消防相互応援に伴う消防隊等の連携活動、合同訓練の実施、トンネル火災対策、医療機関等に関する情報の交換その他必要な事項について随時協議を行うものとする。
8 その他
この申合せに疑義を生じたときは、両者協議のうえ決定するものとする。
平成25年4月21日
京都市消防局長 長谷川純 [印]
京都中部広域消防組合消防長 野々村邦広