○京都中部広域消防組合・能勢町・亀岡市・豊中市消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく京都中部広域消防組合(以下「甲」という。)、能勢町(以下「乙」という。)、亀岡市(以下「丙」という。)及び豊中市(以下「丁」という。)との消防の相互応援協定については、この協定の定めるところによる。
(相互応援)
第2条 甲、乙、丙又は丁の消防機関の長は、乙又は丙のそれぞれ他方の区域において、火災、救急事故、救助事故若しくはその他の災害(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号により、相互に応援するものとする。
(1) 乙と丙の境界付近又は別表に定める派遣地域内において、災害の発生を覚知したとき、又は応援の要請を受けたときは、当該災害の状況に応じ、必要と認める消防隊、救急隊、救助隊、指揮隊等又は消防団(以下「応援隊」という。)を派遣する。
(2) 前号に掲げる地域以外の乙と丙の地域で災害が発生した場合において、災害の規模その他特別の事情により、消防機関の長から応援の要請があつた場合は、その要請区域に必要な応援隊を派遣する。
2 前項の規定にかかわらず、応援側において要請に応ずることが困難な場合においては、応援隊を派遣しないことができる。
(応援隊の指揮)
第3条 応援隊の指揮は、原則として受接地の消防機関の長が行うものとする。
(応援に要した経費の負担)
第4条 応援に要した経費の負担については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 応援側が負担する経費
ア 応援隊員の死傷に伴う災害補償、賞じゆつ金、弔慰金等についての諸経費
イ 消防機械器具等の小破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当、被服の補修等についての諸経費
ウ 応援の往復途上に生じた交通事故による諸経費
(2) 受援側が負担する経費
ア 建物、その他施設の破損及び消防機械器具等の重大な破損の修理費
ただし、破損の原因が応援隊の重大な過失によるものを除く。
イ 応援活動が長時間にわたる場合の燃料及び食料費
ウ 応援隊員が応援活動により、災害活動において第三者に死傷等負わせたときの損害補償費
(双方協議)
第5条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙、丙又は丁が誠意をもつて協議のうえ、そのつど決定するものとする。
(有効期間等)
第6条 この協定の有効期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1箇月前に甲、乙、丙及び丁のいずれからもこの協定の廃止の意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
3 甲、乙、丙及び丁は、この協定の有効期間中であつても双方協議のうえ、この協定を改定することができる。
(その他)
第7条 平成18年6月14日に締結した京都中部広域消防組合・能勢町・亀岡市消防相互応援協定は廃止する。
この協定の締結を証するため本書4通を作成し、甲、乙、丙、丁が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成27年4月1日
甲 京都中部広域消防組合 管理者 栗山正
乙 能勢町長 山口禎
丙 亀岡市長 栗山正
丁 豊中市長 淺利敬一郎
別表
第2条第1項の規定による派遣地域
甲丙 | 能勢町のうち 天王、吉野、宿野 |
乙丁 | 西別院町のうち 犬甘野 本梅町のうち 西加舎、東加舎 畑野町のうち 広野、土ヶ畑 |