○高島市・京都中部広域消防組合消防相互応援協定書

高島市長(以下「甲」という。)及び京都中部広域消防組合管理者(以下「乙」という。)は、消防組織法の規定に基づく高島市及び京都中部広域消防組合の消防相互応援に関し、次のように協定する。

(相互応援)

第1条 高島市及び京都中部広域消防組合はそれぞれ他方の区域内において、火災又は救急事故若しくは救助事故、その他の災害(以下「災害」という。)が発生したときは、次に掲げるところにより相互に応援するものとする。

(1) 滋賀県高島市と京都府南丹市との境界付近又は別表に掲げる地域内で災害が発生した場合において、これを覚知したとき、又は応援の要請を受けたときは、当該災害の状況に応じ必要と認める数の消防隊、救急隊、救助隊若しくは指揮隊等(以下「応援隊」という。)を派遣する。

(2) 前号に掲げる地域以外の地域で災害が発生した場合において、災害の規模その他特別の事情により応援の要請を受けたとき、当該要請に応じ必要と認める数の応援隊を派遣する。

2 前項の規定により、応援要請を受けた場合、自己の管轄する区域内の消防の任務に支障がない範囲において応援隊を派遣するものとする。

(応援隊の指揮)

第2条 前条の規定により派遣された応援隊の指揮については、原則として受援側の消防長が行うものとする。

(経費の負担)

第3条 応援に要した経費の負担は、次に掲げるところによる。

(1) 応援隊員の公務災害に係る諸経費、賞じゆつ金、慶弔金、応援隊員の諸手当及び車両等の燃料費その他の経常的な経費は、応援側の負担とする。

(2) 受援地において発生した一般人の死傷及び建物、工作物の破損等の事故に対する補償費その他の経費は、原則として受援側の負担とする。

(3) 前2号に掲げる経費の他、必要な経費の負担については、甲乙協議のうえ、その都度定めるものとする。

(実施の細目)

第4条 この協定に定めるものの他、消防相互応援協定の実施について必要な事項は、高島市及び京都中部広域消防組合の消防長が協議のうえ、定めるものとする。

(有効期間)

第5条 この協定の有効期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。

2 前項の期間満了の1箇月前までに、甲乙いずれからも改定又は廃止の意志表示がないときは、1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。

(その他)

第6条 この協定について疑義又は変更の必要が生じたときは、甲乙協議のうえ、その都度決定するものとする。

この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。

平成26年4月1日

甲 滋賀県高島市新旭町北畑565番地

高島市長 福井正明

乙 京都府亀岡市荒塚町1丁目9番1号

京都中部広域消防組合

管理者 栗山正画像

別表(第1条関係)

甲の派遣地域

京都府南丹市美山町芦生

乙の派遣地域

滋賀県高島市朽木生杉、古屋、桑原

高島市・京都中部広域消防組合消防相互応援協定書

 年番号なし

(平成27年4月1日施行)