○京都中部広域消防組合火災予防条例第46条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件
平成26年8月1日
告示第8号
京都中部広域消防組合火災予防条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第28号)第46条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のとおり定めたので、京都中部広域消防組合火災予防規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第18号)第13条の2の規定により告示する。
次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。
1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。