○救急活動の支援に関する要綱
平成22年3月19日
消本訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、京都中部広域消防組合警防活動規程(平成3年京都中部広域消防組合訓令第1号。以下「規程」という。)第43条に規定する救助隊及び消防隊の救急事故現場における活動のうち、PA連携(消防隊が救急隊の活動を支援するための出動をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出動基準)
第2条 PA連携は、集団救急事故を除く救急事案に対し、救急隊と同時又は先着した救急隊の要請によるものとし、出動の基準は、次に掲げる場合とする。ただし、119番通報の受信時に関係者が拒否するなど、その必要がないと判断される場合は、この限りでない。
(1) 建物の2階以上の階又は地下階で発生した事案、大規模建築物内で発生した事案、狭隘な場所で発生した事案等で、救急隊が単独では救護することが困難であると認められるとき。
(2) 催物会場等で発生し、現場の混乱が予測されるなど、円滑な救急活動に支障が生じるおそれが認められるとき。
(3) 救急隊が出動中で現場到着の相当な遅延が予測されるとき。
(4) 傷害事件等で、救急隊員及び傷病者の安全を確保する必要があると認められるとき。
(5) 交通事故等の二次災害が発生するおそれがあると認められるとき。
(6) 救急隊長が消防隊の支援の必要があると認め、PA連携を要請したとき。
(7) その他支援の必要があると認められるとき。
(出動隊)
第3条 PA連携する消防隊は、原則として直近の消防隊とする。
(現場指揮者)
第4条 PA連携の現場における指揮者は、上位の職にある者とする。ただし、支援のための出動隊が2以上の場合においては、救急隊長以外の者を最高指揮者として配置するものとする。
(活動要領)
第5条 消防隊の活動は、主に救急隊の活動を支援するものとし、次に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 傷病者及び資器材の搬送補助
(2) 傷病者及び救急隊の安全確保
(3) 救急隊が必要とする情報の収集
(4) 先着した場合における傷病者の応急処置及び救急隊の誘導
(5) 救急自動車及び資器材の管理
(6) 救急隊員の行う応急処置の補助
(7) その他救急隊長又は最高指揮者が指示する事項
(応急処置の範囲)
第6条 消防隊が行う応急処置の範囲は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に準じて、次に掲げるところによるものとする。
(1) 意識、呼吸、循環の障害に対する処置
ア 気道確保
イ 人工呼吸
ウ 胸骨圧迫心マッサージ
エ 除細動
オ 酸素吸入
(2) 外出血の止血に関する処置
ア 出血部の直接圧迫による止血
イ 間接圧迫による止血
(3) 創傷に対する処置
(4) 骨折に対する処置
(5) 体位管理、保温
(6) その他
(資器材)
第7条 消防隊がPA連携に携行する応急処置用の資器材は、別表に掲げるものを基本とする。
(服装)
第8条 PA連携する消防隊の服装は、通常時において消防隊が現場活動に従事する服装とし、感染又は汚染のおそれのあるときは、感染防護衣を着用するものとする。
2 他の災害の発生に備えて、防火衣等を携行するものとする。
(他の災害発生時等の措置)
第9条 消防隊は、PA連携時に火災その他の災害が発生した場合においては、原則として活動を継続するものとする。ただし、京都府中・北部地域消防指令センター又は簡易指令室から他の災害現場への出動を指令された場合は、この限りでない。
(災害現場活動の記録等)
第10条 最高指揮者又はPA連携した消防隊の隊長は、規程第44条及び第45条に基づき、災害現場活動を記録又は報告するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、救急活動の支援に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
消防隊が携行する応急処置用の資器材
分類 | 資器材名称 | 数量 | 備考 |
創傷等保護用 | 副子 | 2本 |
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三角布 | 5枚 |
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包帯 | 3巻 |
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ガーゼ | 20枚 |
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サージカルテープ | 3巻 |
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保温・搬送用 | 毛布等 | 1枚 |
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その他の資器材 | 感染防護衣 | 5着 |
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はさみ | 1個 |
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手袋 | 10双 | ディスポーザブルタイプ | |
マスク | 10枚 | ディスポーザブルタイプ | |
救急かばん | 1個 |
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その他必要と認められる資器材 |
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