○京都中部広域消防組合消防職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則

平成22年3月30日

規則第5号

京都中部広域消防組合消防職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則(平成6年京都中部広域消防組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京都中部広域消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第18号。以下「条例」という。)第19条及び第21条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める時間は、条例第21条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(京都中部広域消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京都中部広域消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定に基づく週休日の振替又は勤務時間の割振り変更をいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間(38時間45分をいう。以下この項において同じ。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間(条例第19条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間

3 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合等)

第3条 条例第21条第1項前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。当該勤務日等が条例第21条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第21条第1項後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

3 条例第21条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(年末年始における支給割合)

第4条 12月29日から翌年1月3日までにした勤務で管理者が定めるものにおける第2条第1項第2号及び第3条の適用については、同号及び同条中「100分の135」とあるのは「100分の135から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合」とする。

(期間外勤務の特例)

第5条 公務により旅行中の職員には、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当を支給しない。ただし、あらかじめ旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて、現に勤務し、かつ、勤務時間を明確に証明できる場合は、この限りでない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都中部広域消防組合消防職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則

平成22年3月30日 規則第5号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月30日 規則第5号
平成22年12月22日 規則第13号