○京都府広域消防相互応援協定実施細目

(趣旨)

第1条 この実施細目は、京都府広域消防相互応援協定書(以下「協定」という。)第11条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(応援の要請)

第2条 協定第3条第1項に規定する応援の要請は、電話、ファクシミリ等によつて行うものとし、事後速やかに別記様式第1号の応援要請書を送付するものとする。

2 ヘリコプターによる応援を要請する場合における通報は、協定第3条第2項第1号及び第2号に定めるほか、次の各号に掲げる事項により行うものとする。

(1) 離発着可能な場所

(2) 給油体制

(3) 離発着場における資器材の準備状況

(4) 他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況

(5) 他の消防本部に対する応援ヘリコプターの要請状況

(6) 気象状況

(7) 誘導方法

(8) その他必要な事項

(応援隊の派遣)

第3条 協定第4条第2項の規定に基づく通報は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。

(1) 出発時刻

(2) 派遣人員

(3) 車両、資器材等の種別及び数量

(4) 応援隊の長の職・氏名

(5) 到着予定時刻

(6) その他必要な事項

(報告)

第4条 協定第7条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。

(1) 要請市町村等の長が、応援市町村等の長に対して行う災害報告は、別記様式第2号及び別記様式第3号により行うものとする。

(2) 応援市町村等の長が、要請市町村等の長に対して行う活動結果報告は、別記様式第4号により行うものとする。

(事前通知)

第5条 応援の要請を迅速かつ的確に行うため市町村等は、応援要請に係る連絡担当課又は係、電話番号等必要な事項を別記様式第5号によりあらかじめ相互に通知しておくものとする。

(消防拠点都市)

第6条 協定第9条第1項に規定する消防拠点都市は、南部地域にあつては京都市、北部地域にあつては舞鶴市とする。

2 協定第9条第2項に規定する消防拠点都市の役割は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市町村等との連絡調整

(2) 京都府との連絡調整及び情報交換

(3) 応援時における協議等

 要請市町村等との応援要請に関する協議

 応援市町村等との協議

 要請市町村等と応援市町村等間の連絡調整

 その他必要な事項

(4) その他必要な事項

(連絡会議)

第7条 市町村等は、協定の適正な運用を図るため必要の都度連絡会議を開くものとする。

(その他)

第8条 この実施細目の実施に関して必要な事項は、市町村等が協議して運用する。

この実施細目は、平成19年3月12日から施行する。

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京都府広域消防相互応援協定実施細目

 年番号なし

(平成19年3月12日施行)