○京都中部広域消防連絡協議会規約
昭和57年4月1日
規約第1号
(目的)
第1条 この規約は、京都中部広域消防組合(以下「消防組合」という。)と関係市町消防団(以下「消防団」という。)との緊密な連絡調整を図り、もって消防業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(名称及び組織)
第2条 この協議会は、京都中部広域消防連絡協議会(以下「協議会」という。)と称し、消防組合の課長、消防組合消防本部の消防次長、課(署)長及び消防団長をもって組織する。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 消防情報の交換に関すること。
(2) 消防組合及び消防団との連絡調整に関すること。
(3) その他、目的達成のために必要な事項に関すること。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 役員は、管内の団長のうちから互選する。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。
(役員の任期)
第6条 協議会役員の任期は、当該団長の任期とし管内輪番制とする。
2 後任者が選任されるまでの間は、前任者がその責務を行う。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、副会長のうちから会長が指名する。
3 会議は年2回とし、必要があるときは臨時に会議を開くことができる。
4 会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(招集の特例)
第7条の2 会長及び副会長が該当団長の任期満了等により不在となる場合における協議会の会議の招集は、事務局が行うものとする。
(幹事)
第8条 協議会の事務を処理するため、幹事を置くことができる。
2 幹事は、消防組合消防本部(署)の担当係長及び関係市町の消防主任をもって当てる。
(事務局)
第9条 協議会の庶務は、消防組合消防本部総務課において行う。
(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は協議会の決定を経て、会長が定める。
附則
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月22日)
この規約は、昭和63年4月22日から施行する。
附則(平成2年5月10日)
この規約は、平成2年5月10日から施行する。
附則(平成7年4月27日)
この規約は、平成7年4月27日から施行する。
附則(平成8年4月26日)
この規約は、平成8年4月26日から施行する。
附則(平成18年4月28日)
この規約は、平成18年4月28日から施行する。
附則(平成19年5月2日)
この規約は、平成19年5月2日から施行する。
附則(平成28年6月17日)
この規約は、平成28年6月17日から施行する。