○周産期医療に係る救急業務に関する覚書

京都府広域消防相互応援協定書(以下「協定書」という。)第11条の規定に基づき、周産期医療に係る救急業務の相互応援に関し、次のとおり覚書を交換する。

1 この覚書の対象とする救急業務は、妊娠第22週から生後28日までの周産期の医療(以下「周産期医療」という。)に係る救急事故で、救急事故が発生した消防本部(以下「要請消防本部」という。)の消防力をもつてしても、適正かつ迅速な救急搬送が困難な救急業務とする。

2 要請消防本部の消防長は、協定書第3条に規定するもののほか、医療機関、搬送医師の氏名等の周産期医療に係る救急業務に必要な事項を応援の要請を受けた消防本部(以下「応援消防本部」という。)の消防長に通報するものとする。

3 応援消防本部は、別図の周産期医療における応援搬送体制により、救急隊による医療機関間の傷病者、医師等の搬送について応援を行う。

4 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、消防長がその都度協議のうえ、これを決定するものとする。

5 この覚書の締結に伴い、平成13年4月1日に締結した「周産期医療に係る救急業務に関する覚書」については、廃止する。

6 この覚書を証するため、消防長は、本覚書15通を作成し、記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

平成16年4月1日

京都市消防局長 森澤正一 [印]

舞鶴市消防長 麻尾肇 [印]

福知山市消防長 芦田正夫 [印]

宇治市消防長 松本光夫 [印]

綾部市消防長 田中均 [印]

京都中部広域消防組合消防長 西田廣道 [印]

宮津与謝消防組合消防長 井上正一 [印]

乙訓消防組合消防長 野村育男 [印]

城陽市消防長 中嶋忠男 [印]

八幡市消防長 田中英夫 [印]

京田辺市消防長 松中進 [印]

久御山町消防長 鵜ノ口彦行 [印]

相楽中部消防組合消防長 画像田哲 [印]

精華町消防長 川嶋一生 [印]

京丹後市消防長 山本邦昭 [印]

別図

周産期医療における応援搬送体制

画像

周産期医療に係る救急業務に関する覚書

 種別なし

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 応援協定
沿革情報
種別なし