○京都中部広域消防組合・茨木市・亀岡市消防相互応援協定書

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく京都中部広域消防組合(以下「甲」という。)、茨木市(以下「乙」という。)及び亀岡市(以下「丙」という。)との消防の相互応援協定については、この協定の定めるところによる。

(相互応援)

第2条 甲乙丙の消防機関の長は、乙又は丙の区域において、火災又は救急事故若しくは救助事故(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号により、それぞれ相互に応援するものとする。

(1) 甲乙丙の消防機関が別表に定める派遣地域内に、災害の発生を覚知した場合は、当該区域に対して所要の分隊を派遣する。

(2) 前号に定めるもののほか、別表に定める派遣地域内における災害の規模その他特別の事情により、消防機関の長から応援の要請があつた場合は、その要請区域に必要な分隊を派遣する。

2 前項の規定にかかわらず、応援側において要請に応ずることが困難な場合においては、応援隊を派遣しないことができる。

(応援隊の指揮)

第3条 応援隊の指揮は、原則として受援地の消防機関の長が行うものとする。

(応援に要した経費の負担)

第4条 応援に要した経費の負担については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 応援側が負担する経費

 応援隊員の死傷に伴う災害補償、賞じゆつ金、弔慰金等についての諸経費

 消防機械器具等の小破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当、被服の補修等についての諸経費

 応援の往復途上に生じた交通事故による諸経費

(2) 受援側が負担する経費

 建物、その他施設の破損及び消防機械器具等の重大な破損の修理費

ただし、破損の原因が応援隊の重大な過失によるものを除く。

 応援活動が長時間にわたる場合の燃料及び食料費

 応援隊員が応援活動により、災害活動において第三者に死傷等負わせたときの損害補償費

(双方協議)

第5条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙及び丙が誠意をもつて協議のうえそのつど決定するものとする。

(有効期間等)

第6条 この協定の有効期間は、平成18年6月14日から平成19年6月13日までとする。

2 前項の期間満了の1箇月前に甲乙及び丙のいずれからもこの協定の廃止の意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。

3 甲乙及び丙は、この協定の有効期間中であつても双方協議のうえ、この協定を改定することができる。

(その他)

第7条 昭和59年3月31日に締結した京都中部広域消防組合、茨木市、亀岡市消防相互応援協定は廃止する。

この協定の締結を証するため本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成18年6月14日

甲 京都中部広域消防組合 管理者 栗山正画像

乙 茨木市 茨木市長 野村宣一

丙 亀岡市 亀岡市長 栗山正画像

別表

第2条第1項の規定による派遣地域

甲 丙

茨木市のうち

1 別図AB地点を結ぶ線以北の地域

ア 見山地区の一部

亀岡市のうち

1 別図AB地点を結ぶ線以南の地域

ア 東別院町地域の一部

京都中部広域消防組合・茨木市・亀岡市消防相互応援協定書

 種別なし

(明治13年1月1日施行)