○京都中部広域消防組合・高槻市・亀岡市消防相互応援協定書

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく京都中部広域消防組合管理者(以下「甲」という。)、高槻市長(以下「乙」という。)及び亀岡市長(以下「丙」という。)との消防の相互応援協定については、この協定の定めるところによる。

(相互応援)

第2条 京都中部広域消防組合、高槻市及び亀岡市の消防機関の長は、高槻市又は亀岡市の区域において、水火災又は救急事故若しくは救助事故(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号により、それぞれ相互に応援するものとする。

(1) 京都中部広域消防組合、高槻市及び亀岡市の消防機関の長が別表に定める派遣地域内に、災害の発生を覚知した場合は、当該災害の状況に応じ、必要と認める数の消防隊、救急隊、救助隊若しくは指揮隊又は消防分団(以下「応援隊」という。)を派遣する。

(2) 前号に定めるもののほか、別表に定める派遣地域内における災害の規模その他特別の事情により、消防機関の長から応援の要請があつた場合は、その要請区域に必要な応援隊を派遣する。

2 前項の規定にかかわらず、応援側において要請に応ずることが困難な場合においては、応援隊を派遣しないことができる。

(応援隊の指揮)

第3条 応援隊の指揮は、原則として受援地の消防機関の長が行うものとする。

(応援に要した経費の負担)

第4条 応援に要した経費の負担については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 応援側が負担する経費

 応援隊員の死傷に伴う災害補償、賞じゆつ金、弔慰金等についての諸経費

 消防機械器具等の小破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当、被服の補修等についての諸経費

 応援の往復途上に生じた交通事故による諸経費

(2) 受援側が負担する経費

 建物、その他施設の破損及び消防機械器具等の重大な破損の修理費

ただし、破損の原因が応援隊の重大な過失によるものを除く。

 応援活動が長時間にわたる場合の燃料及び食料費

 応援隊員が応援活動により、災害活動において第三者に死傷等負わせたときの損害補償費

(双方協議)

第5条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙及び丙が誠意をもつて協議のうえそのつど決定するものとする。

(有効期間等)

第6条 この協定の有効期間は、平成19年2月1日から平成19年3月31日までとする。

2 前項の期間満了の1箇月前に甲、乙及び丙のいずれからもこの協定の廃止の意思表示がないときは、1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。

3 甲、乙及び丙は、この協定の有効期間中であつても双方協議のうえ、この協定を改定することができる。

(協定書の保有)

第7条 この協定の締結を証するため本書3通を作成し、甲、乙及び丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

1 この協定は、平成19年2月1日から施行する。

2 この協定の施行に伴い、昭和59年3月31日に締結した「京都中部広域消防組合、高槻市、亀岡市消防相互応援協定書」は、廃止する。

平成19年2月1日

甲 京都中部広域消防組合管理者 栗山正画像

乙 高槻市長 奥本務

丙 亀岡市長 栗山正画像

別表

第2条第1項の規定による派遣地域

京都中部広域消防組合及び亀岡市

高槻市のうち

二料、杉生、田能、中畑、出灰

高槻市

亀岡市篠町のうち

寒谷

亀岡市東別院町のうち

柏原、九折、小泉

京都中部広域消防組合・高槻市・亀岡市消防相互応援協定書

 種別なし

(明治13年1月1日施行)