○京都中部広域消防組合・高槻市・亀岡市消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく京都中部広域消防組合管理者(以下「甲」という。)、高槻市長(以下「乙」という。)及び亀岡市長(以下「丙」という。)との消防の相互応援協定については、この協定の定めるところによる。
(相互応援)
第2条 京都中部広域消防組合、高槻市及び亀岡市の消防機関の長は、高槻市又は亀岡市の区域において、水火災又は救急事故若しくは救助事故(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号により、それぞれ相互に応援するものとする。
(1) 京都中部広域消防組合、高槻市及び亀岡市の消防機関の長が別表に定める派遣地域内に、災害の発生を覚知した場合は、当該災害の状況に応じ、必要と認める数の消防隊、救急隊、救助隊若しくは指揮隊又は消防分団(以下「応援隊」という。)を派遣する。
2 前項の規定にかかわらず、応援側において要請に応ずることが困難な場合においては、応援隊を派遣しないことができる。
(応援隊の指揮)
第3条 応援隊の指揮は、原則として受援地の消防機関の長が行うものとする。
(応援に要した経費の負担)
第4条 応援に要した経費の負担については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 応援側が負担する経費
ア 応援隊員の死傷に伴う災害補償、賞じゆつ金、弔慰金等についての諸経費
イ 消防機械器具等の小破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当、被服の補修等についての諸経費
ウ 応援の往復途上に生じた交通事故による諸経費
(2) 受援側が負担する経費
ア 建物、その他施設の破損及び消防機械器具等の重大な破損の修理費
ただし、破損の原因が応援隊の重大な過失によるものを除く。
イ 応援活動が長時間にわたる場合の燃料及び食料費
ウ 応援隊員が応援活動により、災害活動において第三者に死傷等負わせたときの損害補償費
(双方協議)
第5条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙及び丙が誠意をもつて協議のうえそのつど決定するものとする。
(有効期間等)
第6条 この協定の有効期間は、平成19年2月1日から平成19年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1箇月前に甲、乙及び丙のいずれからもこの協定の廃止の意思表示がないときは、1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
3 甲、乙及び丙は、この協定の有効期間中であつても双方協議のうえ、この協定を改定することができる。
(協定書の保有)
第7条 この協定の締結を証するため本書3通を作成し、甲、乙及び丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
附則
1 この協定は、平成19年2月1日から施行する。
2 この協定の施行に伴い、昭和59年3月31日に締結した「京都中部広域消防組合、高槻市、亀岡市消防相互応援協定書」は、廃止する。
平成19年2月1日
甲 京都中部広域消防組合管理者 栗山正
乙 高槻市長 奥本務
丙 亀岡市長 栗山正
別表
第2条第1項の規定による派遣地域
京都中部広域消防組合及び亀岡市 | 高槻市のうち 二料、杉生、田能、中畑、出灰 |
高槻市 | 亀岡市篠町のうち 寒谷 亀岡市東別院町のうち 柏原、九折、小泉 |