○市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱

平成6年9月1日

消本訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、京都中部広域消防組合が行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、市民(町民)救急員及び応急手当普及員を養成する講習の基本的な実施方法等必要な事項を定め、もつて住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民(町民)救急員

この要綱に定める講習を修了した者で、傷病者が救急隊員又は医師の管理下におかれるまでの間、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥つたとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び止血法等の適切な応急手当を確実に行うことができる者をいう。

(2) 応急手当普及員

この要綱に定める講習を修了した者のうちから消防長が適任と認めた者で、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の人の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)において、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して、応急手当の普及指導に従事する者をいう。

(3) 応急手当指導員

この要綱に定める講習を修了した者のうちから消防長が適任と認めた者で、普通救命講習、上級救命講習又は応急手当普及員講習を受講する者に対して、応急手当の指導に従事する者をいう。

(4) e―ラーニング

応急手当WEB講習をいう。

(普及啓発活動の計画的推進)

第3条 消防長又は消防署長は、地域内における人口、救急事象等を考慮して市民(町民)救急員の養成に関する計画を策定し、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたつては、消防長又は消防署長は市民(町民)救急員を養成するための講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、事業所又は防災組織等の要請に応じて、応急手当普及員の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第4条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条の2 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般救急講習

(2) 救命入門コース

(3) 普通救命講習

(4) 上級救命講習

2 一般救急講習及び救命入門コースのカリキュラム、講習時間等については、別表第1又は別表第1の2のとおりとする。

(救命講習)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、市民(町民)救急員を養成するために住民に対し普通救命講習又は上級救命講習(以下「救命講習」という。)を行うものとする。

2 救命講習のカリキュラム、講習時間等については別表第2から別表第2の4までのとおりとする。

(普及講習の計画及び報告)

第5条の2 職員は、一般救急講習、救命入門コース又は救命講習の申込みがあつたときは、応急手当講習実施計画書(別記第1号様式)により署長に実施計画の承認を受けるものとする。

2 職員は、一般救急講習、救命入門コース及び救命講習を実施したときは、応急手当講習実施結果報告書(第1号様式の2)により署長に実施結果を報告するものとする。

(救命講習の修了証の交付)

第6条 消防長は、救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した修了証(第2号様式第2号様式の2第2号様式の3又は第2号様式の4)を交付するものとする。

2 署長は、前項の修了証を交付したときは、修了証交付報告書(第3号様式)に修了者名簿(第3号様式の2第3号様式の3第3号様式の4又は第3号様式の5)を添えて消防長に提出するものとする。

(応急手当普及員講習)

第7条 署長は、応急手当普及員を養成するために、応急手当普及員講習を行うものとする。

(応急手当普及員講習の計画及び報告)

第7条の2 職員は、応急手当普及員講習を実施するときは、応急手当普及員講習実施計画書(第3号様式の6)により署長に実施計画の承認を受けるものとする。

2 職員は、応急手当普及員講習を実施したときは、応急手当普及員講習実施結果報告書(第3号様式の7)により署長に実施結果を報告するものとする。

(応急手当普及員の認定)

第8条 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表第3に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で別表第3の2に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当普及員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(4) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮して実施することができる。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当普及員として認定した者に対し、応急手当普及員認定証(第4号様式)を交付するものとする。

2 署長は、前項の認定証を交付したときは、応急手当普及員認定証交付報告書(第5号様式)に応急手当普及員名簿(第5号様式の2)を添えて消防長に提出するものとする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第10条 応急手当普及員の認定(第8条第3号に規定する者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前(有効期限終了後2箇月以内を含む。)別表第4に掲げる応急手当普及員再講習を受講した者については、当該有効期限を更に3年間延長するものとし、以後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、応急手当普及員認定証を交付された日又は応急手当普及員再講習を受講した日から3年を迎える日において、病気、出産等の一時的な理由により勤務できる状態になく当該講習を受講することが困難であつた場合は、職に復してから6箇月以内に受講することにより当該資格が継続するものとみなす。

3 災害その他やむを得ない事由により応急手当普及員再講習を行うことが困難となった場合の有効期限については、消防長がその都度、別に定める。

第11条 削除

(応急手当指導員の認定)

第12条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であつた者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第7に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員講習の講師)

第13条 応急手当指導員講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第14条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(第6号様式)に登録したのち、応急手当指導員認定証(第7号様式)を交付するものとする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第15条 応急手当指導員の認定(第12条第4号に規定する者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前(有効期限終了後2箇月以内を含む。)別表第8に掲げる応急手当指導員再講習を受講した者については、当該有効期限を更に3年間延長するものとし、以後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、応急手当指導員認定証を交付された日又は応急手当指導員再講習を受講した日から3年を迎える日において、病気、出産等の一時的な理由により勤務できる状態になく当該講習を受講することが困難であつた場合は、職に復してから6箇月以内に受講することにより当該資格が継続するものとみなす。

3 災害その他やむを得ない事由により応急手当指導員再講習を行うことが困難となった場合の有効期限については、消防長がその都度、別に定める。

(他の地域で取得した者の扱い)

第15条の2 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員の資格を取得した者の取扱いについては、認定を受けた講習が応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日付け消防救第41号)に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、消防長が認定したものとすることができる。

2 職員は、前項に規定する者が応急手当の指導等を実施する場合には、当該応急手当普及員又は応急手当指導員の認定証を確認するとともに、応急手当講習実施計画書(別記第1号様式)に認定証の写しを添付するものとする。

(認定の取消し)

第15条の3 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当の指導者としてふさわしくない行為を行つたときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第16条 応急手当指導員等は、住民に対する講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技能及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うものとする。

3 消防長又は署長は、事業所又は防災組織等が、応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(再交付)

第17条 消防長は、普通救命講習修了証又は上級救命講習修了証の再交付を受けようとする者から救命講習修了証再交付申請書(第8号様式)により申請があつた場合は、修了者名簿に登録したのち、修了証を再交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員認定証又は応急手当指導員認定証の再交付を受けようとする者から応急手当普及員認定証・応急手当指導員認定証再交付申請書(第8号様式の2)により申請があつた場合は、応急手当普及員名簿又は応急手当指導員名簿に登録したのち、認定証を再交付するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第18条 消防長又は署長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練人形、訓練用自動体外式除細動器及び指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第19条 消防長又は署長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたつては、応急手当を行う際の感染防止に関する留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、事前に蘇生訓練人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)

第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。

(関係機関との連携)

第21条 消防長又は署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、既に住民に対する応急手当の講習を実施している場合において、それらの講習がこの要綱に基づく講習と同等以上のものであるときには、この要綱により実施しているものとみなす。

(平成14年消本訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による、改正前の市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱により交付された普通救命講習修了証は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(平成18年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱第6条第1項又は第14条の規定により普通救命講習修了証又は応急手当指導員認定証の交付を受けている者は、改正後の市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱第6条第1項又は第14条の規定により交付を受けた者とみなす。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱第14条の規定により、応急手当指導員認定証の交付を受けている者は、改正後の市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱第14条の規定により交付を受けたものとみなす。

(平成30年消本訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱第6条第1項の規定により、上級救命講習修了証の交付を受けている者は、改正後の市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱第6条第1項の規定により交付を受けた者とみなす。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

一般救急講習及び救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AED(自動体外式除細動器をいう。以下同じ。)を使用できる。

2 実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して、受講者は10名以内を標準とする。

3 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

項目

細目

時間

(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

救命に必要な応急手当の講習は、主に成人に対する方法を指導するものとするが、一般救急講習にあつては、受講対象者に応じて小児、乳児又は新生児に対する方法又はこの表に掲げる以外の応急手当を指導することができるものとする。

別表第1の2(第4条の2関係)

救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDを使用できる。

2 実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して、受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して、受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間

(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第2(第5条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して、受講者は10名以内を標準とする。

3 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

項目

細目

時間

(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うものとする。

2 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習が行うことができれば、講習時間を短縮できるものとする。

3 座学部分については、e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

e―ラーニングによる普通救命講習の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付できるものとする。

別表第2の2(第5条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して、受講者は10名以内を標準とする。

3 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

項目

細目

時間

(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とする。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上の成績を収めた者を講習の修了者とする。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うものとする。

4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習が行うことができれば、講習時間を短縮できるものとする。

5 座学部分については、e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

e―ラーニングによる普通救命講習の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講することで、修了証を交付できるものとする。

別表第2の3(第5条関係)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して、受講者は10名以内を標準とする。

3 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

項目

細目

時間

(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うものとする。

2 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習が行うことができれば、講習時間を短縮できるものとする。

3 座学部分については、e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

e―ラーニングによる普通救命講習の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付できるものとする。

別表第2の4(第5条関係)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して、受講者は10名以内を標準とする。

3 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

項目

細目

時間

(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

外傷の手当要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、すり傷・切り傷、気管支喘息、痙攣、低血糖、失神、アナフィラキシー、歯の損傷、毒物、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作製法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うものとする。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上の成績を収めた者を講習の修了者とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習が行うことができれば、講習時間を短縮できるものとする。

4 座学部分については、e―ラーニングを活用した講習を可能とする。

e―ラーニングによる上級救命講習の座学講習(120分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(360分)を受講することで、修了証を交付できるものとする。(普通救命講習の座学講習(60分相当)を受講した場合は、対面による実技講習等は420分とする。)

別表第3(第8条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

実施要領

1 訓練用資機材一式に対して、受講者は5名以内を標準とする。

2 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

3 知識及び実技に係る効果測定の内容については、別に定めるものとする。

項目

細目

時間

(分)

基礎的な知識・技能

基礎知識(講義)

応急手当普及員認定制度

認定制度の意義

120

540

応急手当指導者の心構え

応急手当の重要性

応急手当の目的、応急手当の必要性

応急手当の対象者等

応急手当普及啓発を行うべき対象者

救命に必要な応急手当の基礎実技(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

240

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

止血法(感染防止を含む)

直接圧迫止血法

その他の応急手当の基礎実技

傷病者管理法

保温法

180

体位管理(回復体位とショック時の対応)

外傷の手当要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使つた搬送、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作製法

指導要領

基礎医学

解剖・生理学

人体各部の名称(骨格系、循環器系、呼吸器系、消化器系、脳・神経系)

300

780

感染防止

応急手当による感染の可能性、一般的な対応、血液・吐物等に対する注意

資機材の取扱い要領

保守管理(分解・消毒)

記録紙の見方・その他

指導技法

指導要領・展示要領

話し方

補助者の活用要領

レッスンプランの作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

反応の確認、通報に係わる指導、展示要領

360

胸骨圧迫に係わる指導、展示要領

気道確保に係わる指導、展示要領

口対口人工呼吸法に係わる指導、展示要領

シナリオに対応した心肺蘇生法に係わる指導、展示要領

AEDの使用に係わる指導、展示要領

止血法の指導要領(感染防止を含む)

直接圧迫止血法に係わる指導、展示要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

想定課題に基づく指導要領実習

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

応急手当奏功事例

120

想定質問回答例

その他

合計時間

1440

備考

筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上の成績を収めた者を認定する。

別表第3の2(第8条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

実施要領

1 訓練用資機材一式に対して、受講者は5名以内を標準とする。

2 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

3 知識及び実技に係る効果測定の内容については、別に定めるものとする。

項目

細目

時間

(分)

指導要領

指導技法

指導要領・展示要領

60

話し方

補助者の活用要領

レッスンプランの作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

反応の確認、通報に係わる指導、展示要領

180

胸骨圧迫に係わる指導、展示要領

気道確保に係わる指導、展示要領

口対口人工呼吸法に係わる指導、展示要領

シナリオに対応した心肺蘇生法に係わる指導、展示要領

AEDの使用に係わる指導、展示要領

止血法の指導要領(感染防止を含む)

直接圧迫止血法に係わる指導、展示要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上の成績を収めた者を認定する。

別表第4(第10条関係)

応急手当普及員再講習

実施要領

1 訓練用資機材一式に対して、受講者は5名以内を標準とする。

2 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

項目

細目

時間

(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

反応の確認、通報に係わる指導、展示要領

180

胸骨圧迫に係わる指導、展示要領

気道確保に係わる指導、展示要領

口対口人工呼吸法に係わる指導、展示要領

シナリオに対応した心肺蘇生法に係わる指導、展示要領

AEDの使用に係わる指導、展示要領

止血法の指導要領(感染防止を含む)

直接圧迫止血法に係わる指導、展示要領

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤つているものについて重点指導する。

3 想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤つている部分について修正指導を行うものとする。

別表第5(第12条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

実施要領

1 訓練用資機材一式に対して、受講者は5名以内を標準とする。

2 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

3 知識及び実技に係る効果測定の内容については、別に定めるものとする。

項目

細目

時間

(分)

指導要領

指導技法

指導要領・展示要領

60

435

話し方

補助者の活用要領

レッスンプランの作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

反応の確認、通報に係わる指導、展示要領

240

胸骨圧迫に係わる指導、展示要領

気道確保に係わる指導、展示要領

口対口人工呼吸法に係わる指導、展示要領

シナリオに対応した心肺蘇生法に係わる指導、展示要領

AEDの使用に係わる指導、展示要領

止血法の指導要領(感染防止を含む)

直接圧迫止血法に係わる指導、展示要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

保温法に係わる指導、展示要領

90

体位管理(回復体位とショック時の対応)に係わる指導、展示要領

外傷の手当要領の指導要領

包帯法(三角巾等)に係わる指導、展示要領

副子固定法に係わる指導、展示要領

熱傷の手当に係わる指導、展示要領

熱中症への対応(予防を含む)に係わる指導、展示要領

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)に係わる指導、展示要領

搬送法の指導要領

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使つた搬送、複数名で搬送する方法)に係わる指導、展示要領

担架搬送法(担架搬送の基本事項)に係わる指導、展示要領

応急担架作製法に係わる指導、展示要領

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

想定課題に基づく指導要領実習

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

応急手当奏功事例

45

想定質問回答例

その他

合計時間

480

備考

筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上の成績を収めた者を認定する。

別表第6(第12条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

実施要領

1 訓練用資機材一式に対して、受講者は5名以内を標準とする。

2 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

3 知識及び実技に係る効果測定の内容については、別に定めるものとする。

項目

細目

時間

(分)

基礎的な知識・技能

基礎知識(講義)

応急手当指導員認定制度

認定制度の意義

60

480

応急手当指導者の心構え

応急手当の重要性

応急手当の目的、応急手当の必要性

応急手当の対象者等

応急手当普及啓発を行うべき対象者

救命に必要な応急手当の基礎実技(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

240

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人6工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

止血法(感染防止を含む)

直接圧迫止血法

その他の応急手当の基礎実技

傷病者管理法

保温法

180

体位管理(回復体位とショック時の対応)

外傷の手当要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使つた搬送、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作製法

指導要領

基礎医学

解剖・生理学

人体各部の名称(骨格系、循環器系、呼吸器系、消化器系、脳・神経系)

240

840

感染防止

応急手当による感染の可能性、一般的な対応、血液・吐物等に対する注意

資機材の取扱い要領

保守管理(分解・消毒)

記録紙の見方・その他

指導技法

指導要領・展示要領

話し方

補助者の活用要領

レッスンプランの作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

反応の確認、通報に係わる指導、展示要領

300

胸骨圧迫に係わる指導、展示要領

気道確保に係わる指導、展示要領

口対口人工呼吸法に係わる指導、展示要領

シナリオに対応した心肺蘇生法に係わる指導、展示要領

AEDの使用に係わる指導、展示要領

止血法の指導要領(感染防止を含む)

直接圧迫止血法に係わる指導、展示要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

保温法に係わる指導、展示要領

180

体位管理(回復体位とショック時の対応)に係わる指導、展示要領

外傷の手当要領の指導要領

包帯法(三角巾等)に係わる指導、展示要領

副子固定法に係わる指導、展示要領

熱傷の手当に係わる指導、展示要領

熱中症への対応(予防を含む)に係わる指導、展示要領

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)に係わる指導、展示要領

搬送法の指導要領

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使つた搬送、複数名で搬送する方法)に係わる指導、展示要領

担架搬送法(担架搬送の基本事項)に係わる指導、展示要領

応急担架作製法に係わる指導、展示要領

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

想定課題に基づく指導要領実習

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

応急手当奏功事例

120

想定質問回答例

その他

合計時間

1440

備考

筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上の成績を収めた者を認定する。

別表第7(第12条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

実施要領

1 訓練用資機材一式に対して、受講者は5名以内を標準とする。

2 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

3 知識及び実技に係る効果測定の内容については、別に定めるものとする。

項目

細目

時間

(分)

基礎的な知識・技能

基礎知識(講義)

応急手当指導員認定制度

認定制度の意義

60

180

応急手当指導者の心構え

応急手当の重要性

応急手当の目的、応急手当の必要性

応急手当の対象者等

応急手当普及啓発を行うべき対象者

救命に必要な応急手当の基礎実技(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

60

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

止血法(感染防止を含む)

直接圧迫止血法

その他の応急手当の基礎実技

傷病者管理法

保温法

60

体位管理(回復体位とショック時の対応)

外傷の手当要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使つた搬送、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作製法

指導要領

基礎医学

解剖・生理学

人体各部の名称(骨格系、循環器系、呼吸器系、消化器系、脳・神経系)

60

660

感染防止

応急手当による感染の可能性、一般的な対応、血液・吐物等に対する注意

資機材の取扱い要領

保守管理(分解・消毒)

記録紙の見方・その他

指導技法

指導要領・展示要領

話し方

補助者の活用要領

レッスンプランの作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

反応の確認、通報に係わる指導、展示要領

300

胸骨圧迫に係わる指導、展示要領

気道確保に係わる指導、展示要領

口対口人工呼吸法に係わる指導、展示要領

シナリオに対応した心肺蘇生法に係わる指導、展示要領

AEDの使用に係わる指導、展示要領

止血法の指導要領(感染防止を含む)

直接圧迫止血法に係わる指導、展示要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

保温法に係わる指導、展示要領

180

体位管理(回復体位とショック時の対応)に係わる指導、展示要領

外傷の手当要領の指導要領

包帯法(三角巾等)に係わる指導、展示要領

副子固定法に係わる指導、展示要領

熱傷の手当に係わる指導、展示要領

熱中症への対応(予防を含む)に係わる指導、展示要領

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)に係わる指導、展示要領

搬送法の指導要領

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使つた搬送、複数名で搬送する方法)に係わる指導、展示要領

担架搬送法(担架搬送の基本事項)に係わる指導、展示要領

応急担架作製法に係わる指導、展示要領

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

想定課題に基づく指導要領実習

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

応急手当奏功事例

120

想定質問回答例

その他

合計時間

960

備考

筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上の成績を収めた者を認定する。

別表第8(第15条関係)

応急手当指導員再講習

実施要領

1 訓練用資機材一式に対して、受講者は5名以内を標準とする。

2 指導者1名に対して、受講者は10名以内を標準とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度によつて、適宜増減できるものとする。

項目

細目

時間

(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

反応の確認、通報に係わる指導、展示要領

120

胸骨圧迫に係わる指導、展示要領

気道確保に係わる指導、展示要領

口対口人工呼吸法に係わる指導、展示要領

シナリオに対応した心肺蘇生法に係わる指導、展示要領

AEDの使用に係わる指導、展示要領

止血法の指導要領(感染防止を含む)

直接圧迫止血法に係わる指導、展示要領

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

保温法に係わる指導、展示要領

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)に係わる指導、展示要領

外傷の手当要領の指導要領

包帯法(三角巾等)に係わる指導、展示要領

副子固定法に係わる指導、展示要領

熱傷の手当に係わる指導、展示要領

熱中症への対応(予防を含む)に係わる指導、展示要領

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)に係わる指導、展示要領

搬送法の指導要領

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使つた搬送、複数名で搬送する方法)に係わる指導、展示要領

担架搬送法(担架搬送の基本事項)に係わる指導、展示要領

応急担架作製法に係わる指導、展示要領

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤つているものについて重点指導する。

3 想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤つている部分について修正指導を行う。

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市民(町民)救急員の養成に関する実施要綱

平成6年9月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成6年9月1日 消防本部訓令第2号
平成14年3月28日 消防本部訓令第1号
平成17年8月25日 消防本部訓令第3号
平成18年11月13日 消防本部訓令第1号
平成21年3月23日 消防本部訓令第2号
平成24年7月26日 消防本部訓令第2号
平成26年3月20日 消防本部訓令第2号
平成27年9月24日 消防本部訓令第2号
平成29年3月1日 消防本部訓令第2号
平成30年3月1日 消防本部訓令第2号
令和2年5月19日 消防本部訓令第1号
令和3年5月26日 消防本部訓令第3号
令和4年3月15日 消防本部訓令第1号
令和4年7月20日 消防本部訓令第2号
令和5年3月28日 消防本部訓令第1号