○京都中部広域消防組合火災予防規則

昭和57年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び京都中部広域消防組合火災予防条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防公務証(第1号様式)とする。

第3条 削除

(防火管理に関する講習の修了証明)

第4条 消防長が行う令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者で、その証明を必要とするものは、防火管理に関する講習課程修了証明申請書(第3号様式)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が同項の講習の課程を修了した者であると認めたときは、証明書(第3号様式の2)をその者に交付する。

(消防計画の届出)

第5条 規則第3条第1項、第4条第1項(規則第51条の11の2において読み替えて準用する場合を含む。)及び規則第51条の8第1項に規定する消防計画の届出書は、所轄消防署長(以下「署長」という。)に2通提出するものとする。

2 署長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該消防計画が当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、同項の届出書の1通に届出済印(第4号様式)を押して返付する。

3 前項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があつたときは、提示するものとする。

(防火管理者等の選任又は解任の届出)

第6条 規則第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任、規則第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任、規則第51条の9において準用する規則第3条の2第1項に規定する防災管理者の選任又は解任及び規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に2通提出するものとする。

2 署長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る次の各号に掲げる者の選任又は解任が当該各号に掲げる規定に適合したものであると認めたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(1) 防火管理者 令第3条第1項から第3項まで

(2) 統括防火管理者 令第4条

(3) 防災管理者 令第47条第1項

(4) 統括防災管理者 令第48条の2

3 前条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(防火責任者の選任)

第7条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、防火管理上必要があると認めるときは、防火管理者の補佐をさせるため、防火責任者を置くことができる。

(防火対象物の点検基準)

第7条の2 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第23条及び第24条を除く。)の規定に適合していること。

(4) 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及び指定可燃物(条例第33条第1項に規定する指定可燃物をいう。以下同じ。)の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

(5) 消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)条例第35条第1項及び第2項第36条第1項第37条第1項並びに第38条の規定に適合していること。

(6) 前号の規定にかかわらず、法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあつては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の条例の規定に適合していること。

(7) 第5号の規定にかかわらず、法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあつては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する条例の規定に適合していること。

2 前項の基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果についての報告は、規則第4条の2の4第3項に規定する報告書により行うものとする。

(自衛消防組織の設置の届出)

第8条 規則第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置の届出書は、署長に2通提出するものとする。

2 署長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該自衛消防組織が当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

3 第5条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出)

第9条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、署長に2通提出するものとする。

2 署長は、前項の規定による届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(工事整備対象設備等着工届)

第10条 規則第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、署長に2通提出するものとする。

2 前項の届出書に添付する規則第33条の18に規定する設計に関する図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)の工事概要書(第6号様式)

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(3) 建築物等の附近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 署長は、第1項の規定による届出があつた場合において、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第5章に規定する基準並びに危険物政令第3章第4節及び危険物規則第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、第1項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第10条の2 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。

(標識等)

第11条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第2号並びに第43条第4号に規定する標識、表示板又は満員札の大きさ及び色は、別表のとおりとする。

第11条の2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第34条第2項第1号に規定する標識及び掲示板は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 標識及び掲示板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識並びに危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板の色は、地を白地、文字を黒色とすること。

(3) 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物規則第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板の例によること。この場合において、指定可燃物のうち、可燃性固体類等(条例第33条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)及び廃棄物固形化燃料等(条例第34条第1項第5号に規定する廃棄物固形化燃料等をいう。以下同じ。)にあつては、危険物規則第18条第1項第4号ハ、綿花類等(条例第34条に規定する綿花類等をいう。)のうち、廃棄物固形化燃料等以外にあつては、同号ロの規定による表示を行うこと。

(避雷設備に関する日本産業規格の指定)

第11条の3 条例第16条第1項の規定による日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)の指定は、告示して行うものとする。

(例外規定による認定)

第12条 消防長又は署長は、令第29条の4第1項及び第32条並びに条例第17条の3第22条の2第23条第1項ただし書第34条の3第38条及び第40条の2の規定による認定をしようとするときは、当該認定に係る防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第13条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。

2 条例第23条第1項第3号に規定する場所を指定したときは、当該場所に制札(第6号様式の2)を掲げるものとする。

(指定催しの要件)

第13条の2 条例第46条の2第1項の規定による消防長が別に定める要件は、告示で定めるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第13条の3 条例第46条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第6号様式の3)を署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、前項の規定による提出があつた場合において、当該計画が当該提出に係る指定催しに適応したものであると認めたときは、同項の計画提出書の1通に届出済印を押して返付する。

(防火対象物の使用の届出)

第14条 条例第47条第1項の規定により届け出なければならない防火対象物は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物

(2) 法第17条第1項又は条例第5章の規定により消防用設備等(令第7条第3項第4号に掲げる非常警報器具、同条第4項第1号に掲げる避難器具並びに同項第2号に掲げる誘導灯及び誘導標識を除く。)を設置しなければならない防火対象物(法第17条第3項、第17条の2の5第1項及び第17条の3第1項、令第29条の4及び第32条並びに条例第38条の規定により当該消防用設備等を設置することを要しないこととされる防火対象物を含む。)

2 条例第47条の規定による届出は、防火対象物使用・変更届出書(第7号様式)を署長に2通提出して行うものとする。

3 署長は、前項の規定による届出があつた場合において、条例第47条第1項並びに同条第2項第2号及び第3号に規定するものにあつては、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、規則第2章第2節、条例第4章から第6章までに規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、同項の届出書の1通に検査済印(第8号様式)を、その他のものにあつては届出済印を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第15条 条例第48条第1号から第13号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに設置する設備に応じ、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出して行うものとする。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房器・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書(第9号様式)

(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・内燃機関を原動力とする発電設備・蓄電池設備設置届出書(第10号様式)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(第11号様式)

2 署長は、前項の設備等の設置工事が完了した場合においては、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

第16条 条例第48条第14号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充填する気球の設置届出書(第12号様式)を署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、前項の規定による届出があつた場合において、条例第17条に規定する基準に適合していると認めたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第17条 条例第49条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあつては実施する前日までに、同条第2号第3号及び第6号に係る届出にあつては実施する日の5日前までに、同条第4号及び第5号に係る届出にあつては実施する日の3日前までに行う行為に応じ、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出して行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(第13号様式)

(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(第13号様式の2)

(3) 催物開催届出書(第13号様式の3)

(4) 水道断水・減水届出書(第13号様式の4)

(5) 道路工事又は占用届出書(第13号様式の5)

(6) 露店等の開設届出書(第13号様式の6)

2 署長は、前項の規定による届出(同項ただし書に該当するものを除く。)があつた場合において、火災予防上及び消火活動上支障がないと認めたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

第18条 条例第49条第7号に掲げる映画撮影の届出は、撮影する日の5日前までに、映画撮影届出書(第14号様式)を署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、前項の規定による届出があつた場合において、消火活動上支障がないと認めたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(洞道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)

第18条の2 条例第49条の2第1項の規定による洞道等の指定は、告示して行うものとする。

2 条例49条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は指定洞道等届出書(第14号様式の2)を署長に2通提出して行うものとする。

3 同項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、同項の届出が条例第49条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

4 署長は第2項の規定による届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(ずい道工事等に係る災害予防計画の届出)

第18条の3 条例第49条の3に規定する災害予防計画はおおむね次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

(1) 災害を予防するための組織に関すること。

(2) 災害の予防措置に関すること。

(3) 災害が発生した場合における応急措置に関すること。

(4) 災害の予防に係る教育及び訓練に関すること。

2 条例第49条の3の規定による災害予防計画の届出は、着工する日の7日前までに、災害予防計画を記載した書類に工事の場所、期間、内容、方法及び責任者を記載した工事計画書を添付し、署長に2通提出して行うものとする。

3 署長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該災害予防計画が同項の工事計画書の内容に照らして災害予防上支障がないと認めたときは、同項の書類の1通に届出済印を押して返付する。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第19条 条例第50条第1項の規定による少量危険物及び条例別表第8に掲げる数量の5倍以上(同表備考に規定する再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、同表に掲げる数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物等貯蔵・取扱届出書(第15号様式)を署長に2通提出して行うものとする。

2 条例第50条第2項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の7日前までに、少量危険物等貯蔵・取扱変更届出書(第15号様式の2)を署長に2通提出して行うものとする。

3 条例第50条第2項の規定による廃止の届出は、少量危険物等貯蔵・取扱廃止届出書(第15号様式の3)を提出して行うものとする。

4 署長は、第1項の届出に係る貯蔵若しくは取り扱う場所が設けられた場合又は第2項の届出に係る貯蔵若しくは取扱いが変更された場合においては、検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

(核燃料物質等の指定並びに貯蔵及び取扱いの届出)

第19条の2 条例第50条の2の規定による核燃料物質等の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第50条の2の規定による核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し又は取り扱う日の7日前までに、核燃料物質等貯蔵・取扱届出書(第15号様式の4)を署長に2通提出して行うものとする。

3 署長は、前項の規定による届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(タンクの検査)

第20条 条例第51条の規定によるタンクの検査を受けようとする者は、タンク検査申請書(第16号様式)を消防長に2通提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があつたときは、検査を行う日時、場所その他必要事項を申請者に通知するものとする。

3 消防長は、検査の結果、タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、第1項の申請書の1通に検査済印を押して返付するとともに、タンク検査済証(第17号様式)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条の2 条例第52条第1項の公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第52条第1項の公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条の3 条例第52条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められた場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、京都中部広域消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項に規定する防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物のうち、当該違反が生じている部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災に関する警報)

第21条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号の一に掲げるものとする。

(1) 実効湿度55パーセント以下、最小湿度35パーセント以下で、風速毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みであるとき。

(2) 風速毎秒12メートル又は12メートル以上となる見込みであるとき。

2 京都中部広域消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ施設を管理する者と協定して、当該施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第22条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。

(火災等の通報場所)

第23条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による組合管理者の指定する場所は、京都府中・北部地域消防指令センター、京都中部広域消防組合消防本部、消防署、分署及び出張所並びに京都府警察本部、警察署、警察官交番及び警察官駐在所とする。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第24条 規則第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(第18号様式)とする。

2 消防警戒区域立入証は、次の各号の一に該当する者で、消防長が必要と認めるものに交付する。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) その他消防業務に関係を有する者

3 消防警戒区域立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(第19号様式)を消防長に提出しなければならない。

(施行の細目)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、亀岡市を除く区域については、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第4条第2項及び第2号様式から第3号様式の2までの規定については、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第4号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 京都中部広域消防組合危険物規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の京都中部広域消防組合火災予防規則第11条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

標識等の種類

大きさ

長さ

文字

1

条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

センチメートル以上

センチメートル以上

 

 

15

30

2

条例第17条第3号に規定する水素ガスを充填する気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入りを禁止する旨を表示した標識

30

60

3

条例第23条第2項に規定する「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識

15

35

4

条例第23条第2項に規定する「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25

50

5

条例第23条第4項第2号に規定する喫煙所である旨を表示した標識

30

10

6

条例第43条第4号に規定する定員を記載した表示板

30

25

7

条例第43条第4号に規定する満員札

30

25

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第2号様式 削除

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第5号様式 削除

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京都中部広域消防組合火災予防規則

昭和57年4月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第18号
昭和61年10月1日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第2号
平成2年5月14日 規則第4号
平成4年10月1日 規則第4号
平成16年2月10日 規則第1号
平成17年11月25日 規則第11号
平成21年2月1日 規則第1号
平成21年5月22日 規則第6号
平成24年11月1日 規則第7号
平成26年3月20日 規則第2号
平成26年7月23日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第2号
令和元年10月30日 規則第5号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年3月10日 規則第2号
令和5年11月20日 規則第4号
令和6年3月1日 規則第2号