○京都中部広域消防組合手数料条例
平成12年3月10日
条例第2号
京都中部広域消防組合手数料条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者の資格に関する証明その他の証明を受けようとする者は、その種類に応じ、別表第1に定める手数料を納めなければならない。
2 数人又は数件を一括して1通の証明を請求するときは、1人又は1件ごとにこれを1件として、その件数に応じて手数料を徴収する。
3 同一種類に属する証明は、1通をもつて1件とする。
(1) 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可
(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査
(5) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認
(6) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査
(7) 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(8) 京都中部広域消防組合火災予防条例(昭和57年条例第28号)第51条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの検査
(納付方法)
第4条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。
2 郵送により証明書その他の書類の送付を求めようとするものは、郵送料を添えなければならない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を免除する。
(1) 官公署が請求したとき。
(2) 公務員が職務上請求したとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都中部広域消防組合手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料の種類 | 手数料の額 |
防火管理者資格証明 | 1件につき 300円 |
その他の証明 | 1件につき 300円 |
別表第2(第3条関係)
| 区分 | 手数料(1件につき) | ||
(1) | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所 | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(4) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項及び(17)の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(5) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | ||
(6) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (3)の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条第1号で定める場合には、(3)の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | ||
(7) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (4)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | ||
(8) | 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | ||
(9) | 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び特定屋外タンク貯蔵所 | (3)の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |
屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所、特定屋外タンク貯蔵所以外の貯蔵所 | (3)の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |||
(10) | 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (4)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | ||
(11) | 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する金額 | ||
(12) | 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び特定屋外タンク貯蔵所 | (3)の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する金額 | |
屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所、特定屋外タンク貯蔵所以外の貯蔵所 | (3)の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する金額 | |||
(13) | 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (4)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する金額 | ||
(14) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
(15) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(16) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | (15)の項の水張検査に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の金額 | |
水圧検査 | (15)の項の水圧検査に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の金額 | |||
基礎・地盤検査 | (15)の項の基礎・地盤検査に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |||
溶接部検査 | (15)の項の溶接部検査に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |||
(17) | 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が、0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
(18) | 京都中部広域消防組合火災予防条例第51条の規定に基づく指定数料未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの検査 | 水張検査 | 6,000円 | |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |