○京都中部広域消防組合消防庁舎、消防施設整備基金条例
平成14年12月26日
条例第8号
(設置)
第1条 消防庁舎及び消防施設の計画的な整備を図るため、京都中部広域消防組合消防庁舎、消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 消防庁舎とは、消防本部、署、分署、出張所等行政遂行上の必要な施設をいう。
(2) 消防施設とは、消防緊急通信指令施設、消防無線施設をいう。
(積立て)
第3条 毎年度基金として積立てる額は、予算で定める額とする。
(使途)
第4条 基金は、次の各号の一に該当する京都中部広域消防組合が負担すべき財源に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 消防庁舎の用地取得費に充てるとき。
(2) 消防庁舎の新設及び増改築の事業費に充てるとき。
(3) 消防施設の新設、増設及び更新の事業費に充てるとき。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例で定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。