○京都中部広域消防組合消防職員退職手当基金条例

昭和57年4月1日

条例第27号

(設置)

第1条 京都中部広域消防組合消防職員の退職手当の支給に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、京都中部広域消防組合消防職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(使途)

第3条 基金は、職員の退職手当の支給財源にあてる場合にかぎり、その一部又は全部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、これを予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都中部広域消防組合消防職員退職手当基金条例

昭和57年4月1日 条例第27号

(平成16年10月22日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第27号
平成16年10月22日 条例第7号