○京都中部広域消防組合財政調整基金条例
昭和57年4月1日
条例第26号
(設置)
第1条 地方債の繰上償還、その他組合財源の調整に充てるため、京都中部広域消防組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立ては、次に掲げるものをもつてこれに充てる。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 毎年度決算において生じた剰余金の2分の1の額。ただし、次年度の財源として繰り越す必要がある額が、決算剰余金の2分の1の額を超えるときは、その超える額を差し引いた額とする。
(使途)
第3条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その一部又は全部を使用することができる。
(1) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。
(2) 一般財源又は地方債に歳入欠陥を生じ、やむを得ずこれを補填する必要があるとき。
(3) 災害により生じた経費その他急施を要する事業の経費等の財源に充てるとき。
(4) 経済事情の変動等により財源が不足し、年度間の財源調整の必要があるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任事項)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。