○京都中部広域消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器及び通信機器(付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約

(2) 情報処理機器(付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約

(3) 庁舎等の施設(付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

京都中部広域消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月29日 条例第4号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月29日 条例第4号